3月14日、東京都は都内の美容医療クリニック4事業者のインターネット上の広告について、景品表示法違反(有利誤認、優良誤認)の改善指導を行いました。
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美容医療クリニックの割引キャンペーン表示及び誇大な効果表示について改善指導
(東京都 平成25年3月14日)
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2013/03/20n3e100.htm
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割引キャンペーン表示(有利誤認表示)の例
「今だけ!!脂肪吸引50%OFF 11月30日まで」
⇒11月30日まで限定の割引と思わせていたが、実際にはほとんど1年中、割引価格で提供していた。
「アンチエイジング治療 3回プラン 通常価格180,000円→キャンペーン中135,000円」
⇒キャンペーン価格での販売が常態化していて、キャンペーン価格が「通常価格」となっていた。
誇大な効果表示(優良誤認表示)の例
「部分痩身マシーンで1週間でウエスト-5センチメートル引き締め効果」
⇒事業者が行ったモニター調査では、ウエスト周りの減少の最大減少値をもとに表示していたが、広告上にはその旨の説明はなかった。
モニターのウエスト周り減少の平均値はマイナス1〜2センチメートルであり、誰でもマイナス5センチメートルを実現できるわけではなかった。
「10歳若い私に」
⇒老いて見える原因の一つである顔面のシワ等を薬剤注入によって見えなくし、見た目を若くする施術であるというが、見た目の年齢が10歳若くなるとは断定できないものであった。
●美容医療サービスの広告表示規制は強まる見込み
美容医療サービスに関して全国の消費生活センター(PIO−NET)に多くの相談が寄せられており、2012年度は1月末時点で1429件、そのうち販売方法、広告に問題のある相談は半数以上となっています。(※1)
※2回クリックすると拡大します。
このような状況を踏まえ、平静23年12月21日に内閣府消費者委員会より、「エステ・美容医療サービスに関する消費者問題についての建議書」(※2)が消費者庁と厚生労働省に提出されました。
それを受け、消費者庁は、都道府県に対し、医療機関が行う表示(広告)についても景表法の適用対象となることを徹底するとともに、不適切なインターネット上等の表示(広告)について、自らも適切な執行を行うこととしました。
また、厚生労働省は、「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)」(※3)を平成24年9月に定め、関係団体等による自主的な取組みを促しています。
医療法では、医療機関が広告できる事項を定め、それ以外は広告してはならないと規定しています。(※4)しかし、原則としてホームページにおける表示は、法の規制対象となる「広告」とはみなされないとされています。
(※1)
美容医療サービス(国民生活センター 2013年2月28日:公表)
http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/biyo.html
(※2)
エステ・美容医療サービスに関する消費者問題についての建議
(消費者委員会 2011年12月21日)
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2011/1221_kengi.html
(※3)
医療機関ホームページガイドライン(厚生労働省 平成24年9月28日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002kr43-att/2r9852000002kr5t.pdf
(※4)
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html
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2013年03月19日
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