3月4日、消費者庁は岡山県の中古自動車の販売事業者(株)ハヤシに対し、新聞折り込みチラシにおいて行った「走行距離数」「販売期間」の表示について、景品表示法違反(優良誤認、おとり広告)の措置命令を行いました。
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株式会社ハヤシに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁の関連PDF)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/130304premiums_1.pdf
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「優良誤認」では、新聞の折り込みチラシに掲載した軽乗用車2台について、実際の走行距離が4680キロ、2754キロだったにも関わらず、広告で8キロ、4キロと新車同様に表示していました。
「おとり広告」では、掲載した軽乗用車計9台について、いずれも記載した販売期間の前日までに売買契約が成立しており、取引の対象となり得ないものでした。
実際は購入できない客寄せの商品を表示する「おとり広告」で、中古車販売業者が行政処分を受けるのは全国初と報じています。
●「おとり広告」は不動産のインターネット広告表示に多い
公正取引協議会(以下、公取協)によると、2011年度に公取協に寄せられた、違反の疑いがある物件は2,387物件で、公取協が11年度に違反であると処理した事案件数は208件。
そのうち、重大な規約違反をおこなった事業者に対して、「厳重警告」もしくは「違約金を賦課する措置」を講じた件数は48件。この48件のうち36件(75%)がインターネット広告によるものでした。
インターネット広告における表示規約違反は年々増加しており、厳重警告以上の措置を講じた事案をみると、07年度までネット以外の媒体(チラシ広告など)が大半を占めていましたが、08年度よりインターネット広告が一気に逆転し、同年度以降70%以上で推移しています。
そして、その大半が契約済みで取引できないなどの「おとり広告」か、金額などを本来の額より安く表示したり、面積を広く表示するなどの重大な「不当表示」となっています。
ちなみに、対象はポータルサイトに限らず、不動産会社の自社サイトにおいても増えているそうです。
集客を行うために目玉商品や特価商品などを販売することがあります。
しかし、見せかけの広告で商品・サービスが実際には購入できないにもかかわらず、購入できるかのような表示を行うことを「おとり広告」といい、不当表示に該当するおそれがあります。
通販事業者の皆さんも、自己チェックなさってみてください。
◆目玉商品販売時の注意点
http://blog.fides-cd.co.jp/article/141530657.html
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2013年03月06日
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