2013年03月01日

「残り枠は1件!」浴室リフォーム工事訪問販売事業者に対する特定商取引法業務停止命令

東京都と埼玉県は連携し、浴室のリフォーム工事や耐震改修工事などを施工している訪問販売事業者(株)リモデリングファーストに対し、特定商取引法違反で3カ月間の業務停止を命じました。
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浴室のリフォーム工事などを施工している訪問販売事業者に対する行政処分
(業務停止3か月)について(平成25年2月25日)
東京都:
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2013/02/20n2p600.htm
埼玉県:
http://www.pref.saitama.lg.jp/news/page/news130225-05.html
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この事業者は、浴室モデル工事に件数の限定がないにもかかわらず、消費者に「□□市(区)で2件限定。既に1件は決まり、残り枠は1件」「今決めれば限定枠に入るが、後日契約では枠が埋まる」等と限定があるかのように告げるなど、消費者の判断に影響を及ぼす重要な事項について不実を告げていました。

今回の特定商取引法違反行為は、不実告知、迷惑勧誘、勧誘目的等不明示(埼玉県のみ)。
業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては3億円以下の罰金を科する手続きを行うこととなっています。

もともと住宅リフォーム工事の訪問販売トラブルは多発しており、全国の消費生活センター(PIO−NET)に寄せられる相談件数がピークであった2005 年度は9936件となり、国民生活センターが注意喚起を行っています。それ以降、全国の相談件数は減少傾向でしたが、2009 年度に再び増加に転じていました。(※)

訪問販売リフォーム相談.png
※2回クリックすると拡大します。

今回、訪問販売における事案ということで、特定商取引法違反の不実告知、迷惑勧誘、勧誘目的等不明示が適用されました。

不実告知の内容が、仮に通信販売だった場合、以下の法律条項が適用される可能があります。

●誇大広告等の禁止(特定商取引法12条)
表示事項等について、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。

●有利誤認表示(景品表示法4条1項2号)
商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示
@取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
A取引条件について、競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示

本ブログにて、二重価格、割引率、安さを強調した表示や送料表示など、価格表示の方法や注意点を解説しています。ご参考ください。

≪参考記事≫
コピー&運営チェック : 価格表示チェック
http://blog.fides-cd.co.jp/article/179643146.html

(※)
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訪問販売によるリフォーム工事
(国民生活センター 2013年1月31日:公表)
http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/reform.html

住 宅 リ フ ォ ー ム 工 事 の 訪 問 販 売 ト ラ ブ ル が 再 び 増 加 へ
認 知 症 高 齢 者 な ど へ の 見 守 り で ト ラ ブ ル の 拡 大 防 止 を
(国民生活センター 報道発表資料 平成22年10月21日)
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20101021_1.pdf
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posted by Fides at 08:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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