2013年02月25日

薬事法NG広告クイズ「PM2.5・インフルエンザ対策に N95規格 高機能マスク」

健康雑貨(※)を販売している事業者さん、薬事法に抵触する広告表示をしていませんか?
薬事法の理解度をクイズでチェックしてみましょう!

【問題】以下の広告表示はOK or NG?
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■マスク(不織布・健康雑貨)
A) PM2.5対策・新型インフルエンザ予防に N95規格 高機能マスク。
B) PM2.5・インフルエンザ対策に N95規格 高機能マスク。
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【解説】

A)の「新型インフルエンザ予防に」という表現は、NG表現の可能性があります。
B)の「インフルエンザ対策に」は、OKとみなされる可能性が高いでしょう。

不織布でできており、単に物理的なウィルス除去を目的とするものは、医療機器非該当製品(健康雑貨)となります。
薬事法では、医療機器非該当製品について、医療機器と誤認されるような効能効果を広告することを禁止しています。(薬事法 第68条)

A)の表現のような、特定のウィルスに対する感染症予防を標ぼうする表現は認められません。
「インフルエンザ対策に」であれば、上記の表現を避けることができます。

また、景品表示法の観点からも、虚偽・誇大広告になっていないか、注意が必要です。
「N95規格」といった公共的機関その他の団体の認定などを受けた旨を表示する場合は、その内容、時期及び団体名を付記するようにしましょう。

(※)健康雑貨
医療機器非該当の薬事法対象外製品を指します。

「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
個別に有償にてアドバイスいたします。
こちらまでお気軽にご相談ください。

では、次回もどうぞお楽しみに!

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