2013年02月13日

打ち消し表示無効。モデル写真と実質料金に乖離。着物レンタル事業者のDM用カタログに景表法措置命令

2月8日、消費者庁は着物レンタル事業者(株)一蔵、(有)きもの専門店まるやま、 (株)特選呉服京彩に対し、3社がカタログにおいて行ったセット商品のレンタルに関する表示について、景品表示法違反(有利誤認)の措置命令を行いました。

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振袖に係るセット商品のレンタル業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について
 (消費者庁の関連PDF)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/130208premiums_4.pdf
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DM用カタログに、着物のセット商品を着用したモデルの写真とセットレンタル料金を記載し、あたかも、記載された金額を支払うことによって写真と同等のコーディネートのセット商品がレンタルできるかのように表示していました。
しかし、写真通りのコーディネートを選ぶと、記載された金額の他にグレードアップのために必要な相当程度の費用が必要となることが、同法違反(有利誤認)に当たると判断されました。

今回のケースの、グレードアップのために必要な金額は、約10万円程度となっていました。

消費者庁に確認したところ、カタログでは写真の裏面にはセット内容の品目は記載されていましたが、オプション内容の詳細(品目及び金額等)は記載されていなかったとのこと。
また、写真の下部に「※写真のコーディネートは、オプション小物(別途料金)を使用しております。」「※写真のコーディネートは参考の一例につき、セットの内容と異なる場合がございます。」と注釈が記載されていましたが、オプションとなるグレードアップの内容が不明瞭であり、その金額が消費者の想定と大きく乖離するとみなされました。

つまり、注釈・打ち消し表示をしていても表示・表記内容が著しく優良・有利と消費者に誤認を与える場合は不当表示とみなされる、ということです。

お得感を出すために、少しでも商品・サービスを良く見せたいのは山々ですが、最終的に消費者の期待を裏切るものとなってしまえば逆効果となります。
今回の事案は店舗におけるサービスに誘引するDMがテーマとなっていましたが、対面販売ではないネット通販においては更に厳しい判断となる可能性も予測されます。

≪関連記事≫
・「松村」二重価格表示に景表法措置命令。比較対照価格に気をつけよう
(消費者庁:平成24年4月27日)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/268875323.html


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posted by Fides at 14:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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