2013年01月31日

健康食品NG広告クイズ 「プロポリス(サプリメント) 高い抗酸化作用で花粉症の症状を軽減!」

健康食品(※1)を販売している事業者さん、広告表示規制でお悩みでは?
薬事法や健康増進法などの理解度をクイズでチェックしてみましょう!

【問題】以下の広告表示はOK or NG?
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■プロポリス(サプリメント)
高い抗酸化作用で花粉症の症状を軽減!
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【解説】
「抗酸化作用で花粉症の症状を軽減」がNG表現の可能性があります。
薬事法では、医薬品と誤認されるような効能効果を広告することを禁止しています。(※2)

今回の事例の「抗酸化作用」は、身体の組織機能の一般的増強、増進を目的とする表現であり、「花粉症の症状を軽減」は疾病の治療又は予防を目的とした表現として、いずれも医薬品的な効能効果に該当するため、NG表現となります。

ショップサイトにおいては、たとえ成分としての「プロポリス」に関する効果効能のぺージと商品カテゴリーや商品説明ページへのリンクがなくとも、関連付けられた広告物とし
て判断される可能性があります。

(※1)健康食品
ここでは、「健康食品」を、一般的な食品のうち「普通の食品よりも健康に良いと称して売
られている食品」としています。(特定保健用食品と栄養機能食品を除く)

(※2)
薬事法では、「野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物」
については、いわゆる「明らか食品」として規制の対象外となります。


「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
ぜひこちらまでご連絡ください。お待ちしています。

●薬事法に関する広告表記お悩み相談受付中!(無料)
http://www.fides-cd.co.jp/news06/2306/


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