2012年12月05日

「ネイチャーウェイ」、テレビ通販返品表示に対する初めての特商法行政処分

消費者庁は、11月29日、テレビ広告による通信販売(ダイエット効果をうたった「飲まなく茶」)を行っていたネイチャーウェイ(株)に対し、特定商取引法違反行為である「債務の履行拒否」を認定し、改善指示の行政処分を行いました。

「テレビ広告による通信販売」に対する特定商取引法違反(債務の履行拒否)での、初めての行政処分です。
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特定商取引法違反の通信販売業者(ネイチャーウェイ株式会社)に対する指示処分について(平成24年11月29日 消費者庁)
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/121129kouhyou_1.pdf
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違反行為と認定された「債務の履行拒否」とは。
ネイチャーウェイはテレビ広告で表示していた返品特約の表示に従い、商品の返品と商品代金の返還に応じる債務を負っているにもかかわらず、テレビ広告には表示していない返品特約条件を理由に、返品や代金返還に応じなかったというもの。

表示されていた返品特約内容:
「安心の30日間お試し保証」「10Kgチャレンジセットご購入の方 3箱飲みきっても、商品到着日より30日以内であれば商品代金全額お返し致します」

表示していない返品特約条件:
「返品の際は必ず開封後の空箱と残りのすべての未開封商品を同封してご返送ください」

法律では、事業者に対して返品条件を設けることは認めていますが、消費者保護の観点から商品・サービスの内容や取引条件についての重要な情報が消費者に適切に提供されるよう、消費者にとって不利であったり厳しい返品条件ほど正確かつ明瞭な記載を求めています。

とかく、テレビ広告では表示時間に制限があるため、細かい返品特約や景品表示法の「打ち消し表示」が問題視されています。

今回のテレビ通販に対する行政処分は、事業者に対して強く注意を促しているといえそうです。

報道では、ネイチャーウェイは昨年11月に口頭で改善指導を受けたが、その後も全国の消費生活センターなどに53件の相談があり、今年5月までの3年間に約47億円を売り上げたと報じています。

≪参考記事≫
・ネット通販 返品特約表示ガイドライン(改正特定商取引法関連)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/128859638.html

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posted by Fides at 18:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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