平成24年度になって、消費者庁による景品表示法の措置命令が頻繁に出ている気がします。
11月31日に消費者庁が発表した「景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要の公表(平成24年10月31日現在)」によると、平成24年度10月末時点での措置命令は30件となっており、本年度を5ヶ月残す現在において23年度の28件を既に上回っています。
違反事件の処理状況がもう少し詳しく発表されている、平成24年度上半期における近畿地区(福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の2府5県)の景品表示法の運用状況を見てみましょう。
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平成24年度上半期における近畿地区の景品表示法の運用状況等
(平成24年11月6日 公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所 消費者庁)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/121106premiums_1.pdf
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●違反件数は23年度並みだが、措置命令は既に4件!
≪違反事件処理件数推移≫
23年度の景品表示法の事件処理件数は22年度の66件には届かず、51件でした。24年度上半期は措置命令が4件、指導が20件の計24件となっており、措置命令件数の多さが気になります。
また、景品事件に比べて表示事件が圧倒的に多いことはこれまでと同じ傾向です。
●24年度上半期は、全てが表示事件
≪24年度上半期の違反事件内訳≫
24年度上半期は、全て表示事件が占めており、24件となっています。
表示事件の内訳では、23年度に多かった有利誤認ですが、24年度上半期は5件に留まっています。
近畿事務所が24年度上半期に受け付けた景品表示法に関する相談件数は、434件となっています。
具体的な相談内容としては、
・商品の効果・性能の表示に関する相談
・食品の表示に関する相談
・商品を販売する際の二重価格表示に関する相談
・商品の原産国の表示に関する相談
・景品類の提供限度額に関する相談等
広告を行う際の注意点をまとめました。
本ブログの過去記事でも詳しく説明していますので、ご参考ください。
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2012年12月03日
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