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シャープ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁:平成24年11月28日)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/121128premiums_1.pdf
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表示は、シャープのカタログ及び自社ウェブサイトにおける「プラズマクラスターだからできることがあります。掃除機の中も、お部屋の中も、清潔・快適。」、「ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質のタンパク質を分解・除去」等の表示について。
「これらの掃除機は、その排気口付近から放出されるイオンによって掃除機を使用した室内の空気中に浮遊するダニ由来のアレルギーの原因となる物質を、アレルギーの原因とならない物質に分解または除去する性能を有するものではなかった」との理由で、 優良誤認表示にあたると認定されました。
カタログなどでは、「1立方メートルのボックス内での実験結果」などと注釈がつけられていましたが、消費者庁は、室内で掃除機を使用した際の性能だと消費者に誤解を与える表示だと判断しました。
確かに、プラズマクラスターの性能について実証されているからといっても、「お部屋の中も、清潔・快適。」と謳われていれば、そのような誤認につながるといえます。
商品の性能や効果に関する表現は、その根拠となる実証データと照らし合わせて、どこまでが訴求可能であるか特に注意が必要です。
本件に関するシャープのニュースリリースでは、以下のように説明されています。
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措置命令を受けるに至った原因は、弊社掃除機(対象機種: EC-AX120 / PX120 / VX220 / AX200 / PX200 / VX300 / WX300)に係る広告表現です。プラズマクラスターの効果の訴求が、掃除機の実使用において、部屋全体に同等の効果があるように消費者の皆様に誤解を与える表現になっていたことによるものです。
今般のご指摘は、弊社掃除機の性能についてのカタログ等での表示に関するものであり、プラズマクラスターの性能自体の問題ではありません。また、対象となる掃除機以外の弊社のプラズマクラスター搭載製品の性能について、問題とされているものではありません。
プラズマクラスターの効果・効能は、これまで国内外の22の第三者機関で実証頂いております。
■弊社掃除機のカタログ表示等に関する措置命令についてのお詫びとお知らせ
(シャープ株式会社 2012年11月28日)
http://www.sharp.co.jp/corporate/news/121128-b.html
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掃除機を購入する消費者にとって重要なのは、掃除機の実使用においての性能であって、プラズマクラスターの性能自体を問題にしているわけではありません。
また、上記のような説明で、実使用に関する効果とプラズマクラスター自体の効果の違いが正しく消費者に理解されるでしょうか。
「プラズマクラスターイオン技術」による除菌や消臭効果が消費者の支持を集めている中、プラズマクラスター搭載の他の商品に対するイメージダウンが懸念されます。
せっかくの開発技術も、行き過ぎた広告表現で失ってしまった信頼を取り戻すことは容易なことではありません。
今年7月には、東京都によりイオン機能付きドライヤーの実証試験について改善要請も出されています。
消費者の期待を裏切ることのない会社の姿勢が問われます。
≪関連記事≫
・景品表示法上の表示の裏付けとなる「合理的な根拠」。新機能製品は特に注意を
イオン機能付きドライヤーの実証試験について改善要請 (東京都:平成24年7月)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/283007570.html
・サニーヘルス化粧品の抗シワ効果表示。表示の裏付けとなる「合理的な根拠」の判断基準とは(消費者庁 平成24年7月19日)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/282698680.html
・「冷却ベルト」で優良誤認の措置命令。商品効能効果の適切な実証方法を
(消費者庁:平成24年9月6日)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/290794863.html
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