2012年11月26日

高速データ通信「LTE」イー・アクセスに優良誤認措置命令

イー・アクセスが提供しているモバイルデータ通信サービスについて、表示した高速通信速度を提供できるエリアやデータ通信端末の性能の表示において、実際のものよりも著しく優良であるとして、景品表示法に基づき優良誤認の措置命令が出されました。

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イー・アクセス株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
(平成24年11月16日 消費者庁)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/121116premiums_1.pdf
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広告媒体は、新聞(日本経済新聞)、雑誌(週刊文春、週刊新潮、日経ビジネスアソシエ 、日経パソコン、日経トレンディ、日経エンタテインメント)や鉄道(JR東日本)車両広告でした。

違法とみなされた表示の概要は以下のとおりです。

表示内容:
2012年3月8日〜4月14日の間に「通信速度最大75Mbps」、「EMOBILE LTEエリア 東名阪主要都市人口カバー率99%(2012年6月予定)」と表示。

≪問題となったポイント≫
1)2012年6月末日までに通信速度最大75Mbpsとなる基地局の東名阪主要都市における人口カバー率99%ではなかった。
・2012年6月末日までに通信速度最大75Mbpsとなる基地局を、東名阪主要都市における人口カバー率99%になるように開設する計画はなかった。
・2012年6月末時点で東名阪主要都市において75Mbps対応基地局が展開されていた地域は、極めて限られており東京都港区台場及びその周辺地域7局のみだった。

2)端末の性能により、一般消費者が30Mbps程度を超える通信速度を享受することは不可能だった。
・EMOBILE LTEサービスを利用するためのデータ端末である「GL01P」または「GL02P」を使用する場合に、一般消費者が享受できる下り通信速度は最大でも30Mbps程度だった。

今回の件では、総務省も「利用者に誤認を与えるおそれがあると考えられるものがあった」として、イー・アクセスに行政指導を行っています。また同時に「利用者保護の観点から、業界全体に対して適正な広告表示を求める」とし、電気通信事業者協会と電気通信サービス向上推進協議会の二つの業界団体に、各会員事業者への周知と広告表示適正化への取り組みを要請しました。

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イー・アクセス株式会社に対するデータ通信サービスの速度表示等に関する広告表示に係る措置(指導)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000095.html
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11 月13 日に開催された第104回 消費者委員会では、「電気通信事業者の販売方法に係る消費者問題について」が議題の一つに挙がっており、国民生活センターより 消費者相談の状況や、総務省より電気通信サービス利用者の利益の確保・向上に関する取組について報告されていました。

次回の記事では、通信関連サービスに関する消費者相談の状況と、電気通信サービス向上推進協議会により策定された業界の自主ルールである「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」を紹介します。

≪関連記事≫
・「ニフティ」比較広告、価格表示に景表法措置命令。差別化しにくい商材の落とし穴
(平成24年6月) 
http://blog.fides-cd.co.jp/article/274595456.html


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posted by Fides at 09:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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