健康食品(※1)を販売している事業者さん、広告表示規制でお悩みでは?
薬事法や健康増進法などの理解度をクイズでチェックしてみましょう!
【問題】以下の広告表示はOK or NG?
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■コーヒー調整品飲料
A)
食前に飲んでいただくと揚げ物食品の油吸収を約70%カットしてくれます。
女性に多い便秘の改善にも効果的です。
B)
いつも飲んでいる甘いジュースや高カロリーのお酒などをゼロカロリーの△△コーヒーに替えて続けることで、あなたのダイエットライフをサポート。
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【解説】
B)は「置き換えダイエット」表現となり、標ぼう可能なOK表現です。
A)は「食前に」「油吸収を約70%カット」「便秘の改善」といった表現がNGの可能性があります。
今回の「コーヒー調整品」は、「明らか食品(※2)」の範疇といえます。
薬事法では規制対象外となる「明らか食品」であっても、健康増進法では規制対象となるので注意が必要です。
健康増進法では、「健康保持増進効果等」について「著しく事実に相違する」「著しく人を誤認させる」表示(健康増進法第32条の2)を禁止しています。
「健康保持増進効果等」とは、以下の効果を指します。
1)疾病の治療又は予防を目的とする効果
2)身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果
3)特定の保健の用途に適する旨の効果
4)栄養成分の効果
5)人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つことに資する効果
今回のA)事例は、上記に該当するため、NG表現となります。
(※1)健康食品
ここでは、「健康食品」を、一般的な食品のうち「普通の食品よりも健康に良いと称して売
られている食品」としています。(特定保健用食品と栄養機能食品を除く)
(※2)明らか食品
野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物。
「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
ぜひこちらまでご連絡ください。お待ちしています。
●薬事法に関する広告表記お悩み相談受付中!(無料)
http://www.fides-cd.co.jp/news06/2306/
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2012年11月09日
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