2012年10月19日

薬事法NG広告クイズ「肩こり、腰痛、頭痛やその他痛みが楽に!(マッサージ関連機器)」

健康雑貨(※)を販売している事業者さん、薬事法に抵触する広告表示をしていませんか?
薬事法の理解度をクイズでチェックしてみましょう!

【問題】以下の広告表示はOK or NG?
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■マッサージ関連機器(指圧代用器(非電動式))
A)
ツボ(つぼ)を刺激して肩こりを効果的にほぐします。
肩こり、腰痛、頭痛やその他痛みが楽に!
B)
イボイボ突起がコリをほぐす!
肩に、首に、心地よいマッサージャー。
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【解説】
B)はOK表現です。
A)の「腰痛、頭痛やその他痛みが楽に」という表現は、薬事法の規定に基づく製造の承認、許可等を要しない指圧代用器の効能効果として、認められません。

単に突起物やてこ等を応用し背筋等にあてて指圧する器具類(電動式のものは除く。)は、薬事法の規定に基づく製造の承認、許可等を必要とする医療機器に該当せず、次に掲げる範囲の効能、効果のみ標傍することができます。

(1)あんま、指圧の代用( 読みかえはしない。)
(2)健康によい
(3)血行をよくする
(4)筋肉の疲れをとる
(5)筋肉のこりをほぐす

ただし、上記の範囲以外の効能、効果を標傍した場合は無承認、無許可の医療用具に該当するので注意してください。

(昭和4 5 年1 2 月1 5 日 薬発第1 1 3 6 号)

(※)健康雑貨
医療機器非該当の薬事法対象外製品を指します。

「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
個別に有償にてアドバイスいたします。
こちらまでお気軽にご相談ください。

では、次回もどうぞお楽しみに!


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