消費者安全調査委員会は、消費生活上の生命・身体被害に係る事故の原因を究明するための調査を行い、被害の発生又は拡大の防止を図ることを目的として設置されました。
被害者等に向き合う事故調査として、積極的な情報提供・説明や、消費者事故の被害者や遺族から事故調査を申し立てられる仕組みが盛り込まれています。
【背景】
・消費者庁の発足以前より、さまざまな事故(ガス瞬間湯沸器事故、エレベーター事故、こんにゃく入りゼリー窒息事故等)が発生した。
・消費者安全法(平成21年9月、消費者庁設立時に施行)で、消費者事故情報の一元化は整備されたものの、原因究明及び再発・拡大防止のための事故調査を行う仕組みは不十分だった。
・「消費者事故等についての独立した調査機関の在り方について法制化を含めた検討を行う」ことが発足後の検討課題とされた。
【目的】
事故原因(発生・被害)の究明、再発・拡大防止のための提言を行う。
【組織】
内閣総理大臣任命
・委員(7名・非常勤) (合議制の機関、委員は独立して職権を行使)
・臨時委員、専門委員(必要に応じて任命)
【調査対象】
「生命身体事故等」
・製品・食品・施設・役務を広く対象(運輸安全委員会の調査対象とされている事故等を除く)
・生命身体事故等の発生・拡大の防止及び被害の軽減を図るために原因究明する必要性が高いもの
【端緒情報】
・生命身体事故等の発生に関する情報
・事故等原因調査等の申出
【事故等原因調査等】
※事故等原因調査等に応ずる行為や申出をしたことを理由とした不利益取扱いは禁止
●自ら調査
消費者安全の確保のために必要な事故調査が十分になされているとはいえない消費者事故について、必要な限度において調査権限を行使する。
@) 事故の調査をする体制がない分野の事故(誤飲窒息、エア遊具事故等)
A) 事故の調査をする体制はあるが、その目的や権限との関係では消費者保護の観点から
十分な調査を進めることが困難な分野の事故(健康食品中毒、移動用介護リフト落下等)
B) 分野横断的であるために、消費者保護という統一的な観点で調査を進めることが困難な
事故(プール事故、遊具事故等)
≪調査権限≫
報告徴収、立入検査、質問、物件提出・留置、物件保全・移動禁止、現場立入禁止
※調査を拒めば、罰則が科されることもある。
● 他の行政機関等による調査等の結果の評価等
他機関の調査結果を評価し、必要に応じて意見を述べる。
●大学、民間団体の研究機関等への調査等の委託(実験・分析等を委託)
●情報提供
被害者等の心情に十分配慮し、被害者等に適時適切な方法で情報提供行う。
【発生・拡大防止等のための提言】
調査や評価の結果に基づいて内閣総理大臣に対し勧告をし、あるいは適時に、消費者被害の発生又は拡大の防止のために講ずべき施策及び措置について、内閣総理大臣及び関係行政機関の長に意見具申することができる。
これにより、生命身体事故等の発生・拡大の防止及び被害の軽減のため、以下のとおり各種措置がなされる。
消費者庁:
・発生・拡大防止等の対策の企画立案及び執行
・消費者への注意喚起
・関係省庁への措置要求
・事業者に対する勧告・命令(すき間事案)
関係省庁:
・発生・拡大防止等の対策の企画立案及び執行
・所管分野の事業者に対する勧告・命令 等
(消費者庁資料より)
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事故原因(発生・被害)の究明、再発・拡大防止のための国の取り組みに対して、事業者としても積極的に協力していく姿勢が求められることでしょう。
(※1)
消費者安全調査委員会 (消費者庁)
http://www.caa.go.jp/csic/index.html
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