景品表示法に基づき二重価格表示にまつわる措置命令が出されています。
価格表示に関する規制は物販・役務にかかわらず、注意が必要です。
資格取得対策講座の受講料について、「簿記3級の講座を通常1万6700円のところ9800円で受講できる」などと、講座の価格を割引きしたような誤解を与える表示をしていたとして、有利誤認の不当表示と認められました。
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株式会社アビバに対する景品表示法に基づく措置命令について
(平成24年9月10日 消費者庁)http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120910premiums_1.pdf
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表示媒体は、新聞の折り込みチラシです。
表示期間は今年1月から4月にかけて。
有利誤認とみなされたポイントは、最近時において「通常」と称する価額で提供したことがなかった、という点です。
報道によると、去年8月以降、「通常」価格で提供された実績はなかった、と報じています。
では、景品表示法上、比較対象価格として「通常」価格と表示して良い販売期間の目安には、どのような基準があるのでしょうか。
公正取引委員会が発表している「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(※)から説明しましょう。
●比較対照価格として「通常」価格と表示するには、最近相当期間にわたって販売された実績があることが必要
《「最近相当期間にわたって販売されていた価格」か否かの判断基準》
一般的な目安として、
・当該価格表示を行う最近時(キャンペーン開始時点からさかのぼる八週間が目安)において、当該価格で販売されていた期間が当該商品の販売されていた期間の過半を占めていること。
・当該商品が販売されていた期間が八週間未満の場合には,当該期間において、同様の基準で検討される
ただし、前記の要件を満たす場合であっても、
・当該価格で販売されていた期間が通算して二週間以上であること。
・当該価格で販売された最後の日から二週間以上経過していないこと。
「相当期間」について:
必ずしも連続した期間に限定されるものではなく、断続的にセールが実施される場合であれば、比較対照価格で販売されていた期間全体として評価する。
「販売されていた」とは:
事業者が通常の販売活動において当該商品を販売していたことをいい,実際に消費者に購入された実績のあることまでは必要ではない。
他方、形式的に一定の期間にわたって販売されていたとしても、単に比較対照価格とするための実績作りとして一時的に当該価格で販売していたとみられるような場合には,「販売されていた」とはみられない。
以下に、価格表示に関する景品表示法の解説記事をまとめました。
どうぞご参考ください。
(※)
不当な価格表示についての景品表示法上の考え方
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_35.pdf
※現在、景品表示法は消費者庁に移管されていますが、上記ガイドラインは適用されています。
≪参考記事≫
・サービスの例外条件や制約条件ははっきりと
http://blog.fides-cd.co.jp/article/144451525.html
・割引率・割引額表示の注意点
http://blog.fides-cd.co.jp/article/140144299.html
・二重価格表示の注意点〜販売条件が異なる販売価格〜
http://blog.fides-cd.co.jp/article/139993893.html
・正しい比較広告のススメ
http://blog.fides-cd.co.jp/article/135247311.html
・二重価格表示の注意点〜競争事業者の販売価格〜
http://blog.fides-cd.co.jp/article/139460061.html
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2012年09月12日
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