先日の記事でお伝えしたドクターシーラボの消費者庁景表法措置命令に続き、美容関連の通信販売上場企業の景表法違反のニュースです。
五都県(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・静岡県)は9月4日、インターネットの通信販売サイトで、痩身や美肌の効果をうたう商品について不当な表示を行っていた健康コーポレーション(株)に対し、景品表示法(優良誤認・有利誤認)の表示の改善を指示しました。
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美容関連の通信販売事業者に表示の改善を指示
五都県で合同実施 (東京都)
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/hyoji/keihyo/instruction.html
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今回の対象となった不当表示の概要は以下の通りです。
有利誤認:
•「980円」と機器を非常に安い価格で購入できることを強調していたが、実は一本数千円のジェルとセット販売なので、消費者の支払う総額は高額となる。
•常時設定の割引価格を「今なら」「今だけ」と強調。
優良誤認:
•合理的な根拠があるとは認められない効果効能等を強調。
五都県の業界団体に対する以下の要望事項をについて、事業者としてぜひ注意していただきたいと思います。
1)定期購入コースを設けて継続購入を促す商品については、定期購入であることと、最低購入回数その他の取引条件が消費者に分かりやすく示されている必要がある。
2)効能効果の表示に際しては、適切な実証実験等に基づく客観的な根拠を確認した上で行う必要がある。
なお、今回の改善指示は景品表示法第7条の規定に基づくものです。
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■景品表示法に基づく都道府県知事の指示(第7条)
都道府県知事は、第4条第1項の規定に違反する行為があると認めるときは、当該事業者に対し、その行為の取りやめ若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を指示することができる。
その指示は、当該違反行為が既になくなっている場合においても、することができる。
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健康コーポレーションは、過去に五都県による指導(※1)を受けていたにもかかわらず、消費者を誤認させる表示を繰り返していたことから、社名公表される改善指示の処分となったと考えられます。
五都県からの指摘後、健康コーポレーション側は指摘した表示内容の大部分に変更を加えているということですが、上記第7条では、「当該違反行為が既になくなっている場合においても指示することができる」と厳しい内容となっています。
最近の景表法第7条による改善指示の事案としては、健康食品・美容関連商品等について不当な表示を行っていたジーエイチシー、アイン、ダ・ヴィンチ、総企社の4事業者に対する、2012年4月の東京都による指示が記憶に新しいところです。(※2)
上記のケースにおいても、都のインターネット広告表示監視事業(※3)により発見され、「4事業者は、東京都の再三の注意にもかかわらず、消費者を誤認させる表示を繰り返していた」と発表しています。
広告表示規制の目は消費者庁だけでなく、国と地方、地方の間での調査情報、被疑事案情報の共有を図ることを目的とした『景品表示法執行NETシステム』(※4)が、2012年4月から運用開始するなど連携が強まっています。
(※1)
五都県での広告表示等適正化の取り組み
広域的・効果的な表示等の適正化を推進するために、平成17年11月より、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県が、「四都県広告表示等適正化推進協議会」を設立し、平成19年度からは、静岡県が参加し、「五都県広告表示等適正化推進協議会」として、事例研究や情報交換、違反事業者の調査、指導を行っている。
(※2)
・景品表示法不実証広告で改善指示。東京都インターネット広告表示監視より
(東京都:平成24年4月3日)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/262650662.html
(※3)
・平成23年度インターネット広告監視結果(東京都)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/277235521.html
(※4)
・『景品表示法執行NETシステム』運用開始!景品表示法執行が迅速化?
http://blog.fides-cd.co.jp/article/265751202.html
≪関連記事≫
・五都県で13事業者の14件の広告表示を合同指導。防災・節電商品の二重価格表示違反!(平成23年11月30日)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/240753106.html
・健康食品や美容機器の体験談広告。3事業者に五都県で合同指導(平成22年2月23日)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/143081036.html
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2012年09月05日
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