2012年09月03日

美顔器で「ドクターシーラボ」に景品表示法措置命令!会員向けのクローズドな「会報誌」も要注意

8月31日、消費者庁は(株)ドクターシーラボに対し、同社が会報誌において行った美容機器の広告で、細胞の活性化、脂肪分解効果、殺菌効果、肌の汚れの除去効果又は肌への美容成分の浸透効果に関する表示について、景品表示法(優良誤認)の不実証広告規制(※)を用いた措置命令を行いました。

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株式会社ドクターシーラボに対する景品表示法に基づく措置命令について
 (消費者庁の関連PDF)
http://www.koutori-kyokai.or.jp/caapaper/2012/20120831.pdf
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新聞報道より抜粋:
美顔器は2010年12月から、1個2万円程度で販売。今年5月に消費者庁の指摘を受けて販売を中止するまで約3万個、約6億4200万円が売れたという。
同社は「お客様にご迷惑をおかけした。返品・返金を含め対応を検討している」という。
(毎日新聞 2012年8月31日)

同庁が根拠を示す資料の提出を求めたが、同社は人間での実験は行っておらず、根拠を示せなかった。( 読売新聞2 012年8月31日 )

今回の事案から、いくつかの参考となるポイントをまとめてみました。

●ドクターシーラボの自主的な対応姿勢
報道では、「今年5月に消費者庁の指摘を受けて販売を中止するまで」とありますが、あくまで景品表示法の措置命令では、以下を求めるものです。
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・景品表示法に違反するものである旨を、一般消費者へ周知徹底すること。
・再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
・今後、同様の表示を行わないこと。
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消費者庁に確認したところ、同庁が販売中止の指示をしたわけではなく、同庁の調査が入った段階で、ドクターシーラボは当該商品の販売を自主的に中止したということです。
また、返品・返金対応の検討も自主的な取り組みであり、今回の違反によるブランドへの影響を最小限にしたいという姿勢が汲み取れます。

●合理的な根拠として認められる要件を押える
不実証広告規制の「表示の裏付けとなる合理的な根拠に求められる要件」の一つに、「表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること」という事項があります。今回の事案ではドクターシーラボが「人間での実験は行っていなかった」ことが、要件を満たしていなかったと考えられます。

●会員向けのクローズドな「会報誌」も要注意
今回、対象となった表示媒体は会員向けのクローズドな「会報誌」でした。
フィデスにおいても事業者さんの広告表示相談を受けるに当たり、「行政の調査の目に留まりやすいウェブ広告でなければ、多少規制を甘く考えても良いのでは」、という誤った認識をされていることがあります。
しかし、表示媒体によって規制の厳しさに違いはありません。

ネット通販でも大手の化粧品会社に対する措置命令は、業界内に大きな影響を与えそうです。
ドクターシーラボのHPでは、「消費者庁からの措置命令に関するお詫びとお知らせ」として、「本件の公表は、本IRサイト以外に、弊社オンラインショップ上、また会員向け会報誌にて行う」と掲載しています。
返品・返金対応も含め、具体的にどのような顧客対応を行うのか、去就を見守りたいと思います。

(※1)
不実証広告規制(4条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。

≪関連記事≫
サニーヘルス化粧品の抗シワ効果表示。表示の裏付けとなる「合理的な根拠」の判断基準とは   
http://blog.fides-cd.co.jp/article/282698680.html

景品表示法上の表示の裏付けとなる「合理的な根拠」。新機能製品は特に注意を
http://blog.fides-cd.co.jp/article/283007570.html

・景品表示法不実証広告規制。(株)リソウ 美容効果を標ぼうする化粧品の表示に措置命令(消費者庁:平成24年3月8日)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/256606470.html


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posted by Fides at 20:09| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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