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インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する要請について
(平成 24 年1月〜3月:平成23年度第4回)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin922.pdf
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インターネット監視は、21年度は1回、22年度は3回実施され、23年度は4回実施されています。
気になる今回の監視対象の表現(検索キーワード)は、なんでしょう?
●監視対象の表現(検索キーワード)は、「インフルエンザ」「花粉症」等の季節性の疾病の予防に効果があるかのような表現!
今回は、「インフルエンザ」「花粉症」「乾燥肌」「ウイルス対策」「ノロウィルス」等の季節性の疾病等の予防に効果があるかのような表現等が、監視対象表現に取り上げられています。
また、「コレステロール値低下」「老化防止」「痩身効果」「整腸作用」「疲労回復」といった 身体の組織機能の増強・増進、特定の保健の用途等の表現も指摘されています。
なお、薬事法では規制対象外となる「明らか食品(※)」であっても、健康増進法では規制対象となることから、対象食品は生鮮食品から、加工食品、健康食品まで、多岐にわたっています。
(※)「明らか食品」とは
「野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物」
【今回、適正化を要請された表示例(一部)】
今回の監視では、208事業者(269商品)の表示について、健康増進法に違反するおそれのある文言等があったとして、消費者庁がこれらの事業者に対し、表示の適正化を求めるとともに、ショッピングモール運営事業者へも協力を要請しています。
なお、第3回監視(平成23年10〜12月実施)で 改善要請を受けた153事業者(174商品)について、改善されたのは148事業者(169商品)と報告されています。
これは、今回の公表時点(8月10日)において未改善の事業者が5社という状況を示しています。(これまでの改善要請では公表時点において、全ての事業者が改善に応じていた)
消費者庁に問い合わせたところ、引き続き改善要請を続けるが、再三の改善要請を受けながらも応じない場合は、薬事法、景品表示法等も含めた法律違反の調査対象とする可能性もあるということです。
≪関連記事≫
・インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視状況
(消費者庁:平成23年度 第3回)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/273404213.html
・インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視状況
(消費者庁:平成23年度 第2回)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/236949166.html
・インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視状況
(消費者庁:平成23年度 第1回)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/227647527.html
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