先日の記事では、景品表示法上の商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示の裏付けとなる「合理的な根拠」の判断基準について、解説しました。
「合理的な根拠」であると認められるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
(1)提出資料が客観的に実証された内容のものであること。
(2)表示された効果,性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること。
7月11日に、東京都が家電メーカー4社に対して、イオン機能付きドライヤーの実証試験について改善要請しています。
今回はこの事例から、(2)について解説しましょう。
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イオン機能付きドライヤーの実証試験についてメーカーに改善要請しました
(東京都生活文化局 平成24年7月11日)
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/07/20m7b300.htm
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対象となった「イオン機能付きドライヤー」は、ドライヤーのイオン機能として、ドライヤー使用時の過乾燥の抑制(「うるおい」、「保湿」等)、髪質の向上等の様々な効能効果を各社が標榜しています。
これらの効能効果を実証する試験方法は、日本工業規格(JIS)等の公的な基準がありません。各社は、それぞれ独自に設定した試験方法でイオンによる効能効果を検証しています。
東京都の調査では、事業者の標榜する効能効果が試験等において適切に実証されているかについて、事業者に報告を求めて、検証しています。
イオン機能そのものの効能効果について検証したものではありません。
<実証試験の問題点>
(1) 消費者の一般的な使用方法とは乖離した試験条件(「冷風モードで20〜30分」等)による実証試験であった
⇒ 一般的な消費者の使用実態(※)とは乖離した試験条件による検証結果であり、購入者が実際に使用した際に得られる効能効果と比べ、誇大な表示となるおそれがある。
※事業者が社内モニターに対して行っていた、ドライヤー使用時間に関するアンケートでは、平均5〜7分程度であった。(当該アンケートでは、「温風」使用か「冷風」使用かの確認は行っていなかった。)
(2) 個人差による効果の現れ方の違いについて検証が不十分
「同一人物の毛髪」のみで検証していた。
⇒ 個人差により髪質や毛髪の傷み具合が違っても、同等の効果が再現されることの検証が不十分。複数人の毛髪で検証することなく、当該効果を標榜するのは、誰でもその効果が得られると誤認させるおそれがある。
(3) イオン機能による効果であることの実証が不十分
イオン機能付きドライヤーの使用後の頭皮皮脂量の変化を測定したのみで、「イオン機能付きドライヤー」と「イオン機能なしドライヤー」の差は検証していなかった。
⇒ 当該皮脂低減効果がイオン機能に起因することの証明とはならず、誇大な表示となるおそれがある。
効能効果の適切な実証方法のポイントが理解できると思います。
通販事業者の皆様は、メーカーや卸から仕入れ商材の商品情報を得る際に、広告・表示の根拠となる客観的事実を確認するとともに、性能又は効能効果の裏づけとなり得る適切な試験方法、試験条件、サンプル数等による実証が行われているか、よく検証しましょう。
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2012年07月25日
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