内容は、以下の構成でした。
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第1部 「景品表示法の運用状況と違反事例について」
講師:消費者庁 表示対策課長 片桐一幸 氏
第2部「平成23年度のJARO審査概況と実例」
講師:公益社団法人日本広告審査機構(JARO) 審査部 吉田 巖 氏
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会場は600名弱収容の東京商工会議所東商ホールが、ほぼ満席となる盛況ぶりでした。
広告関連6団体の共催ということもあるかと思いますが、それにしても、広告法規に関する業界の関心の高さが伺えます。
第1部の消費者庁の講演では、毎年発表している「景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組」を、消費者庁のHPでの公表に先立ち、平成23年度の資料が配布されました。(後日、本ブログにてレポートします)
そして、23年度の景品表示法違反事例の報告や、最近話題となっている「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」や「「カード合わせ」に関する景品表示法(景品規制)の運用基準の公表」について解説されました。
参加者からの質問の中で、フィデスが注目したのは以下の2点。
Q.
TVCM、DM、ネット、新聞など媒体によって注意すべき点や陥りやすい点はあるか?特性があれば知りたい。
↓
消費者庁:
例えば、広告の打ち消し表示が、TVCMの場合は表示時間が限られていることから消費者に認識しづらくなること、ネット広告では画面の下にスクロールしないと確認できないことなどが問題となりやすい。
Q.
「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」では、クチコミサイトの優良誤認・有利誤認となるクチコミが問題視されるようであるが、内容に問題がなく少数であれば、事業者や第三者によるクチコミ(やらせ)であっても問題視していないのか?
↓
消費者庁:
いわゆる「ステルスマーケティング」そのものを規制するものではない。
消費者庁の考え方が具体的に示されました。
第2部の「平成23年度のJARO審査概況と実例報告」(※)においては、広告主などに広告の適正化を促す「見解」が、警告19 件、要望5 件、提言3 件の計27 件と報告されました。
「見解」の根拠となる法律で多いのは、景品表示法22件、薬事法13件、特定商取引法9件。
対象媒体は、「インターネット」13件、折込広告6件。
対象商品は、健康食品と化粧品がそれぞれ5件、家電量販店が4件。
フィデスが、見解事例で注目したのは、薬事法に抵触するインターネット広告事例でした。
化粧品や健康食品の通販サイトにおける薬事法違反広告に関して、広告主(通販会社)以外の販売元や卸売業者、広告制作会社、ブロガーも、薬事法上の「広告の3要件」を満たす広告制作に関わっていた場合は、薬事法の規制対象となる可能性がある、ということでした。
例えば、「広告ではなく、法人用資料」として広告主等に提供された資料や、広告主(あるいは広告会社)から報酬をもらって商品の書き込みしたブログ投稿であっても、薬事法では以下の3要件を全て満たす場合には、広告とみなされます。
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1.顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昇進させる)意図が明確であること
2.特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
3.一般人が認知できる状態であること
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景品表示法の規制対象は、事業者が「自己の」供給する商品・サービスの取引に関する事項について行うものとなっていますが、薬事法では商品・サービスの取引を行っていない広告制作会社やブロガーも、規制対象となりうるという点に注意が必要です。
(※)
平成23 年度審査処理状況の送付について(公益社団法人日本広告審査機構)http://www.jaro.or.jp/kigyou/soudan_kensuu/toukei/20120510release23.pdf
≪参考記事≫
法改正情報
ネットショップ関連法律(特定商取引法、食品衛生法、JAS法、著作権法など)の改正情報。
http://blog.fides-cd.co.jp/article/179744578.html
違反情報
景品表示法、特定商取引法、薬事法などの違反事件やネットショップによる個人情報流出事件などを紹介。
http://blog.fides-cd.co.jp/article/179745854.html
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