2012年07月02日

抗シワ効果化粧品の景品表示法違反。小売事業者だけでなく、卸売業者も処分対象に

6月28日、消費者庁は(株)クリスタルジャポンと(株)コアクエストに対し、ウェブサイトにおいて行った抗シワ効果を標ぼうする化粧品の表示について、景品表示法(優良誤認)の措置命令を行いました。
昨年11月の(株)リアル、(株)ビューティーサイエンス、今年3月の(株)リソウ に続き、不実証広告規制(※)を用いて措置命令を行った事案となっています。

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株式会社クリスタルジャポン及び株式会社コアクエストに対する景品表示法
に基づく措置命令について (消費者庁の関連PDF)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120628premiums_1.pdf
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措置命令として、「対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者へ周知徹底すること」という事項があります。
クリスタルジャポン及びコアクエストのHPでは、今回の措置命令に対する以下の告知が掲示されていました。
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・消費者庁からの措置命令に関するお知らせ((株)クリスタルジャポン H.24.6.28)
http://agehada.jp/?tid=6&mode=f18
・弊社に対する措置命令に関するお知らせ((株)コアクエスト H.24.6.28)
http://www.corequest.jp/apology.jpg
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2社の告知文から、消費者庁の措置命令の主旨と事業者の対処のスタンスの食い違いが読み取れます。

●違反内容の解説が不明瞭
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クリスタルジャポン告知文より抜粋:
今回指摘を受けた表現も抗シワ効果があるとされる成分の配合を元にその資料を根拠と考えて表現をしておりましたが、より製品の特性をわかっていただきたいという思いが強すぎ、ホームページ上の表現がいきすぎるものとの指摘を受けることとなりました。いきすぎな表現であるという認識がなかった中で、消費者庁からの指摘を受け、考え方の甘さを痛感いたしました。
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ネット上での告知を見る限り、「あくまで製品には効果があるが、認識不足で表現がいきすぎたものになってしまった」というように、読み取れます。
しかし、不実証広告規制による措置命令ですから、「資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められなかった」というニュアンスは伝わりません。

●処分対象となった理由が不正確
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コアクエスト告知文より抜粋:
弊社では、広告主の依頼を受け、広告主が持つ商品の特性を、よりわかりやすく皆様にお伝えするために様々な広告物の企画・制作を行っております。
≪中略≫
指摘を受けたホームページは弊社とクリスタルジャポンが協働で制作をしており、広告制作を受注した弊社が責任を持って関係法令に準拠した適切な表現を行うべきものでした。
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今回、クリスタルジャポンは、コアクエストが製造業者から仕入れた対象商品を、コアクエストから仕入れ、自社ウェブサイトにおいて広告を行い、一般消費者に販売していました。
つまりコアクエストは、クリスタルジャポンから広告制作のみを請け負っていたのではなく、商品を卸してもいました。

景品表示法の規制対象は、事業者が「自己の」供給する商品・サービスの取引に関する事項について行うものであるとされており、メーカー、卸売業者、小売業者等、当該商品・サービスを供給していると認められる者により行われる広告が該当します。
 他方、広告代理店やメディア媒体(新聞社,出版社,放送局等)は、商品・サービスの広告の制作等に関与していても、当該商品・サービスを供給している者でない限り、表示規制の対象とはなりません。

ですから、コアクエストは広告制作会社として措置命令を受けたのではなく、卸売業者として供給していた商品の、広告の不当表示に深く関与していたため処分の対象となったのだと思われます。

●コンプライアンスは景品表示法だけではない
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クリスタルジャポン・コアクエスト告知文より抜粋:
皆様にお約束いたします。
@コンプライアンスを徹底し、法令に基づいた真実をお伝えするために、弁護士による指導の下、社員一同より知識を深め適切な表記に努めます。
A制作した内容については、お伝えする情報に誤りがないか、第三者機関による再確認を行い、法令に基づいていることを確認後、公開を行います。
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上記は、確かに今回の景品表示法違反に関して再発防止を宣誓しているかもしれませんが、コンプライアンスという点において、他の法律(薬事法など)に抵触する可能性のある表示については、ホームページリニューアル後の現在も放置されたままでした。

企業としてコンプライアンスについて、正面から取り組むことなくその場しのぎの対処である印象は否めません。
行政の監視の目は、今後も強まりそうです。
行政からの指導を受けるその前に、企業のマネジメントレベルでのコンプライアンスに取り組むべきときにきています。
フィデスがお手伝いいたします。

(※)
不実証広告規制(4条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。


≪関連記事≫
・景品表示法不実証広告規制。(株)リソウ 美容効果を標ぼうする化粧品の表示に措置命令(消費者庁:平成24年3月8日)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/256606470.html

・痩身効果を標ぼうする商品の販売業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について(消費者庁:平成23年11月25日)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/237453866.html

・QVC処分に学ぶ「誤表示公表」と「不当表示公表」(消費者庁:平成22年3月31日)http://blog.fides-cd.co.jp/article/145802651.html

次回のCS情報局の更新は、7月4日(水)です。

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posted by Fides at 18:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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