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ネット通販4事業者に表示の改善を指示
健康食品・美容関連商品等について、サイト上に不当な表示 (東京都)
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/04/20m43200.htm
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今回改善指示を行った不当表示は、東京都のインターネット広告表示監視事業により発見されたとしています。(※1)
平成22年度の監視では、健康食品などを中心に調査した結果、302件(191事業者)の不当な広告・表示を発見し、それらの表示の修正・削除等を通販事業者に指示又は指導しています。
そして今回の改善指示では、「4事業者は、東京都の再三の注意にもかかわらず、消費者を誤認させる表示を繰り返していた」と発表しています。
もう、こうなると、確信犯的に違法表示を行っていたといえますね。
今回の改善指示において、都は、事業者が以下を踏まえて、表示の根拠となる客観的な事実を確認した上で表示を行うよう、業界団体に対して各種方策に取り組むことを要請しています。
1)製造事業者や卸売事業者等が作成し、販売事業者に配布する販売促進資料は、販売事業者が行う一般消費者向けの広告・表示へ与える影響が大きいため、適正な内容であることが必要である。
2)販売事業者が、他社サイトの表示をそのままコピーして、自らの販売サイトに表示する場合があるが、販売事業者は表示責任者として表示内容に関する客観的・合理的な根拠を保有している必要がある。
消費者庁の、不実証広告規制を用いた措置命令が続く中(※2)、今後もこの観点からの景品表示法違反の規制は強まっていくといえそうです。
通販事業者の皆様は、仕入れ元などから商品情報を得る際に、広告・表示の根拠となる客観的事実を確認した上で、販売事業者として責任を持って広告・表示を行うよう、コンプライアンスに正面から取り組むべきときにきています。
≪関連記事≫
(※1)
・インターネット広告20000件監視結果公表 191通販事業者に改善指導!(東京都)
(※2)
・景品表示法でも取締り。ネット通販事業者「痩身効果」に関連した広告表示に措置命令
・景品表示法不実証広告規制。美容効果を標ぼうする化粧品の表示に措置命令
次回のCS情報局の更新は、4月9日(月)です。
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