2012年03月28日

健康食品NG広告クイズ 「新伸長理論!○○法採用。骨の成長を活性化する新成分△△」

健康食品(※1)を販売している事業者さん、広告表示規制でお悩みでは?
薬事法や健康増進法などの理解度をクイズでチェックしてみましょう!

【問題】以下の広告表示はどこがNG?
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■ 健康食品(伸長サプリ)
新伸長理論!○○法採用。
骨の成長を活性化する新成分△△(原材料名)が、発見されました。
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【解説】
今回の事例は、成分に関する学説から、医薬品的効果を暗示させておりNG表現となります。

薬事法では、健康食品について、身体組織機能の一般的増強・増進を目的とする表現は医薬品的な効能効果に該当し、広告することを禁止しています。(※2)(薬事法 第68条)

商品の直接的な効果ではなく、含有成分の表示や説明において用いる場合も、同様の表現とみなされます。

また、学術論文等の抜粋を行う場合、根拠が認められない場合は、健康増進法や景品表示法においても不当表示となる可能性があるので注意しましょう。

(※1)健康食品
ここでは、「健康食品」を、一般的な食品のうち「普通の食品よりも健康に良いと称して売
られている食品」としています。(特定保健用食品と栄養機能食品を除く)
(※2)
「野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物」については、
いわゆる「明らか食品」として規制の対象外となります。


「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
ぜひこちらまでご連絡ください。お待ちしています。

●薬事法に関する広告表記お悩み相談受付中!(無料)
http://www.fides-cd.co.jp/news06/2306/

次回のCS情報局の更新は、3月30日(金)です。

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