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株式会社リソウに対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁の関連PDF)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120308premiums_1.pdf
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美容液「リペアジェル」のチラシに、「シワ・シミ改善に8倍の効果」「国連から特別功労賞受賞」などと事実に反する表示をしていたとして、昨年11月の(株)リアル、(株)ビューティーサイエンスに続き、不実証広告規制を用いて措置命令を行った事案となっています。
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不実証広告規制(4条2項)
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。
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この措置命令として、「対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者へ周知徹底すること」という事項があります。
(株)リソウのHPでは、以下の告知が掲示されていました。
・今回の報道に関しまして
http://www.risou.com/images/20120308-2_info.pdf
・消費者庁による措置命令のご報告とお詫び
http://www.risou.com/images/20120308_info.pdf
上記告知文より抜粋:
尚、ニュース等で「効果が虚偽である」と報道され、多くのお問い合わせがございました。
この報道に関しましては残念ながら誤りであり、あたかも製品の機能性が虚偽であったかの報道もございましたが、消費者庁に改めて確認をしましたところ、景品表示法第4 条に第1 項に該当し、「製品の効果を否定しているものではなく、表現の誤りについての指摘である」と再度説明を受けております。
つきましては、これまでの経緯を正確に記載しました「消費者庁による措置命令のご報告とお詫び(PDFにリンク)」をご覧いただきますようお願い申し上げます。
ネット上でのこれらの告知を見る限り、「あくまで製品には効果があるが、根拠データが不足しているだけ」「受賞していた賞が、実際には国際連合が認めたものではないことが消費者庁による調査で発覚し、自社ではその事実を把握していなかった」という言い訳をしているように、読み取れます。
これでは、「同様の事態を起こさぬよう、より的確な表現を心がけ、誤解を招くことの無いように取り組む」と宣誓されても、消費者の信頼を得ることは難しいのではないでしょうか。
企業としてのリスク管理の欠如は、最終的にお客様への背徳行為になるという認識が必要なのです。
次回のCS情報局の更新は、3月12日(月)です。
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