2012年03月02日

薬事法NG広告クイズ「花粉症による鼻詰まりにも効果的!(アロマオイル)」

健康雑貨(※)を販売している事業者さん、薬事法に抵触する広告表示をしていませんか?
薬事法の理解度をクイズでチェックしてみましょう!

【問題】以下の広告表示はOK or NG?
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■エッセンシャルオイル(雑貨)
呼吸器系のトラブルに効果のある、10種類のエッセンシャルオイルをブレンド。
花粉症による鼻づまりに効果的です。
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【解説】

「呼吸器系のトラブルに効果のある」「花粉症による鼻づまりに効果的」という表現がNG表現の可能性があります。

薬事法では、届出や承認を受けた化粧品、医薬部外品、医薬品ではない商品を、あたかも化粧品、医薬部外品、医薬品のような使用方法や目的、効能効果を表示して販売することを禁止しています。

本事例のように、届出や承認を受けていない雑貨において、香りの吸引により鼻や喉の調子をよくするといった、身体に作用するような効能効果を標ぼうする表現はNGです。

(※)健康雑貨
化粧品、医薬部外品、医薬品、医療機器非該当の薬事法対象外製品を指します。

「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
個別に有償にてアドバイスいたします。
こちらまでお気軽にご相談ください。

では、次回もどうぞお楽しみに!

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次回のCS情報局の更新は、3月5日(月)です。

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