2012年02月24日

薬事法NG広告クイズ「新型インフルエンザ予防用マスク」

健康雑貨(※)を販売している事業者さん、薬事法に抵触する広告表示をしていませんか?
薬事法の理解度をクイズでチェックしてみましょう!

【問題】以下の広告表示はOK or NG?
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■マスク(不織布・健康雑貨)

新型インフルエンザ予防用マスク
豚や鳥インフルエンザウイルスなどをマスクで捕えて不活性化。
パンデミックに備えた感染の予防効果が期待できます。
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【解説】

特定の細菌やウィルスに対する効果を標ぼうするもの、殺菌・不活化、感染症予防を標ぼうする表現はNGです。

不織布でできており、単に物理的なウィルス除去を目的とするものは、医療機器非該当製品(健康雑貨)となります。
薬事法では、医療機器非該当製品について、医療機器と誤認されるような効能効果を広告することを禁止しています。(薬事法 第68条)

また、景品表示法の観点からも、虚偽・誇大広告になっていないか、注意が必要です。

(※)健康雑貨
医療機器非該当の薬事法対象外製品を指します。

「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
個別に有償にてアドバイスいたします。
こちらまでお気軽にご相談ください。

では、次回もどうぞお楽しみに!

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次回のCS情報局の更新は、2月27日(月)です。

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