2012年01月25日

健康食品NG広告クイズ「満腹中枢を刺激して空腹感を軽減する××成分」

健康食品(※1)を販売している事業者さん、広告表示規制でお悩みでは?
薬事法や健康増進法などの理解度をクイズでチェックしてみましょう!


【問題】以下の広告表示はどこがNG?
-----------
■ダイエットサプリメント
○○○(商品名)は、満腹中枢を刺激して空腹感を軽減する××成分を配合。
-----------

【解説】

「満腹中枢を刺激して空腹感を軽減する」がNG表現の可能性があります。

上記の表現は、人体に対する作用によって痩せるとするもので、「医薬品的な効能効果」
に該当する表現とみなされ、薬事法では認められません。(※2)
(薬事法 第68条)

上記のように、具体的な作用の説明ではなく、特定の成分によって減量できるとすることも、
その成分の薬理作用を暗示しており、「医薬品的な効能効果」に当たります。


(※1)健康食品
ここでは、「健康食品」を、一般的な食品のうち「普通の食品よりも健康に良いと称して売
られている食品」としています。(特定保健用食品と栄養機能食品を除く)

(※2)
薬事法では、「野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物」
については、いわゆる「明らか食品」として規制の対象外となります。


「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
ぜひこちらまでご連絡ください。お待ちしています。


薬事法に関する広告表記お悩み相談受付中!(無料)
http://www.fides-cd.co.jp/news06/2306/

次回のCS情報局の更新は、新年の1月11日(水)です。

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