2011年12月21日

健康食品NG広告クイズ「『肝臓元気』生活」

健康食品(※1)を販売している事業者さん、広告表示規制でお悩みでは?
薬事法や健康増進法などの理解度をクイズでチェックしてみましょう!


【問題】以下の広告表示はどこがNG?
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■健康食品(濃縮ウコン粒)
「肝臓元気」生活を、あなたに体験いただきたい。
-----------

【解説】
「肝臓元気」がNG表現の可能性があります。

「肝臓」という特定部位への表現は、該当部位の改善・増強を意味するため、医薬品的
な効能効果に該当します。

また、「肝臓元気」という表現は、肝障害といった疾病の治療又は予防を目的とする表
現として、医薬品的な効能効果に該当します。

薬事法では、健康食品について上記のような医薬品的な効能効果に該当する広告を禁止
しています。(※2)
(薬事法 第68条)


(※1)健康食品
ここでは、「健康食品」を、一般的な食品のうち「普通の食品よりも健康に良いと称して売
られている食品」としています。(特定保健用食品と栄養機能食品を除く)

(※2)
薬事法では、「野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物」
については、いわゆる「明らか食品」として規制の対象外となります。


「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
ぜひこちらまでご連絡ください。お待ちしています。
薬事法に関する広告表記お悩み相談受付中!(無料)
http://www.fides-cd.co.jp/news06/2306/

次回のCS情報局の更新は、新年の1月11日(水)です。

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