ネット上での自社ブランドを、如何に守るか育てるかについて、「じゃらんnet」の契約宿泊施設「フェイスブック問題」から、考えてみました。
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フェイスブック問題、約款に新条項追加で合意 全旅連とリクルート
(観光経済新聞 2011年11月26日)
http://www.kankoukeizai-shinbun.co.jp/backnumber/11/11_26/ryokan_hotel.html
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事件概要:
リクルートが運営する宿泊予約サイト「じゃらんnet」が、「フェイスブック」上に、同社と契約がある宿泊施設の「公式ページ」を施設の承諾を得ず、公開前日に通知するのみで掲載。施設側はじゃらんのサイトを通じて予約を受け付けた場合、報酬を支払う契約になっており、無断作成された公式ページにはじゃらんサイトへのリンクが張られていた。
宿泊施設側から抗議を受け、全ページを閉鎖した。
宿泊施設側抗議の主な内容:
「フェイスブックに自館の公式ページを掲載できず、同サイトで営業活動ができなくなった」
「施設側からは「施設が築いたブランド力を使って閲覧者をじゃらんサイトに誘導、利益を得ようとしている」など。
争点と決着:
じゃらんnetの「宿泊施設等予約システム利用約款」では、宿泊施設の利用促進を目的に、リクルートが得た所在地や料金などの宿泊施設情報を、他社を含めた旅行関連ガイドブックや各種ウェブサイトによる情報提供サービスなどに利用できるとされていた。
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(全旅連)は、この約款について、リクルートが、宿泊施設が作成したと誤認されやすい施設情報を他のウェブサイトなどに掲載する場合、掲載の2週間前をメドに施設に通知することや、施設の承諾を得た上で掲載するといった改訂を要望。
リクルートは、ほぼ全面的に受け入れた。
今回のリクルートの譲歩の背景には、全旅連と国観連近畿支部による不正競争防止法第2条第1項1号違反の可能性の指摘がある。
不正競争防止法(第2条1項1号)
周知な商品等表示の混同惹起行為
他人の商品又は営業の表示として需要者の間に広く認識されているものと同一、又は類似の表示を使用し、その他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為。
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この事件において、ブランド力の弱い宿泊施設は、無料でフェイスブックページを制作・掲載してもらえることは、歓迎したかもしれません。
しかし、宿泊施設の「公式ページ」であれば、やはり自社でブランドを上げていかなければ、集客は望めません。
そして、一生懸命自助努力でブランドを高め、集客できるようになったとき、予約サイトに報酬を支払う羽目になります。
長期的に考えれば、決して自社のメリットにつながりません。
ネットショップにおいても、お客様が何に魅力を感じて集まるのか、何を提供すれば固定客、生涯顧客になってくれるのかをしっかり捉え、ビジネスパートナー選びを考えましょう。
次回のCS情報局の更新は、12月9日(金)です。
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