アフィリエイトサイトやドロップシッピングサイトで、広告の違反表示の規制対象となるのは誰でしょう?
「アフィリエイト」と「ドロップシッピング」ちょっと似ている電子商取引のビジネスモデルですが、景表法上の広告表示主体については注意が必要です。
消費者庁発表の「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」から、今回は、「アフィリエイト」と「ドロップシッピング」を比較しながら、最新法規制のポイントを整理してみました。
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「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する
景品表示法上の問題点及び留意事項」の公表について
(消費者庁 平成23年10月28日)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/e_commerce/pdf/koukoku.pdf
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●「アフィリエイト」と「ドロップシッピング」で異なる広告表示の規制対象
景品表示法の規制対象である「広告その他の表示」とは、事業者が「自己の」供給する商品・サービスの取引に関する事項について行うものであるとされており、メーカー、卸売業者、小売業者等、当該商品・サービスを供給していると認められる者により行われる場合がこれに該当します。
他方、広告代理店やメディア媒体(新聞社,出版社,放送局等)は、商品・サービスの広告の制作等に関与していても、当該商品・サービスを供給している者でない限り、表示規制の対象とはなりません。
アフィリエイト → 「広告主」(広告される商品・サービスを供給する事業者)
ドロップシッピング → 「ドロップシッパー」
上記が、表示主体として規制対象となります。
つまり、アフィリエイターは、広告代理業、その運営するアフィリエイトサイト(ブログ等)はメディア媒体という位置づけとみなされ、規制対象外。
ドロップシッパーは、自己の供給する商品・サービスの取引を行う事業者(個人も含む)とみなされ、広告主として規制対象となるということです。
なお、ドロップシッピングにおいては、製造元・卸元、又はDSP(ドロップシッピングサービスプロバイダー)のうち製造元・卸元の機能を兼ねる者も、規制対象となる可能性がありそうです。
ドロップシッパーに対して商品を供給する場合に、販売促進のためのノウハウ等の情報を提供すること等により、ドロップシッパーの一般消費者に示す表示内容の決定に関与しているとみなされるケースです。
それぞれのビジネスモデルをおさらいしておきましょう。
アフィリエイトプログラム
1)アフィリエイターが、広告主が供給する商品・サービスのバナー広告等をアフィリエイトサイトに掲載。当該バナー広告等を通じて広告主の商品・サービスの購入などがあった場合に、アフィリエイターに対して、広告主から成功報酬が支払われる。
2)アフィリエイトプログラムは、広告主が自らシステムを構築してアフィリエイターとの間で直接実行する場合もあるが、広告主とアフィリエイターとの間を仲介してアフィリエイトプログラムを実現するシステムをサービスとして提供する事業者(アフィリエイトサービスプロバイダー。以下「ASP」という。)が存在する。
3)広告主がASPを利用して成功報酬型広告を配信する場合、広告主は、ASPを通じて、アフィリエイターに対して報酬を支払う。ASPは、広告主から、ASPと広告主との間の契約で定められた手数料の支払いを受ける。
ドロップシッピング
1)ドロップシッパーは、販売する商品の在庫を持ったり配送を行ったりすることをせず、ドロップシッピングショップを通じて消費者に商品を販売する。当該商品の製造元や卸元等が在庫を持ち、発送も行うのが特徴。
2)ドロップシッパーと商品の製造元・卸元との間を仲介してドロップシッピングを実現する各種サービス(ドロップシッピングショップの開設に必要なショッピングカート機能、決済機能、口コミ機能や商品データベース等)を提供する事業者(ドロップシッピングサービスプロバイダー。以下「DSP」という。)が存在する。
3)DSPは、自らが提供する決裁システムを通じて消費者から商品の代金を受け取り、当該代金とDSPがドロップシッピングサイトに商品を提供する価格(ドロップシッピングサイトにとっての仕入れ値に相当)との差額を報酬としてドロップシッパーに支払う。
4)DSPは商品の製造元・卸元に商品の代金を支払う。
今回の公表で検討されているのは、上記のようなモデルです。具体的な表示が景品表示法上に違反するか否かは個々の事案ごとの判断となりますので、参考モデルとしてご理解ください。
アフィリエイターへの広告出稿時のバナー広告表示や、ドロップシッピングで商品を販売する際の広告表示では、優良有利誤認表示(※)に注意しましょう。
※優良有利誤認表示
実際のもの又は当該商品・サービスを供給する事業者の競争事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示
≪参考記事≫
・QVC処分に学ぶ「誤表示公表」と「不当表示公表」
http://blog.fides-cd.co.jp/article/145802651.html
≪参考サイト≫
景品表示法 表示関係(ある質問コーナー):消費者庁
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/qa/hyoujiqa.html#Q9
次回のCS情報局の更新は、11月7日(月)です。
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http://www.fides-cd.co.jp/category/pub01-01/
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2011年11月04日
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