今回は、グルーポンのスカスカおせち問題で話題になったクーポンサイト(フラッシュマーケティング)について、特に二重価格の観点から、注意点を解説しましょう。
●想定しているフラッシュマーケティングのモデル
1)商品・サービスの価格を割り引くなどの特典付きのクーポンを、一定数量、期間限定で販売するビジネスモデル。
2)クーポンの発行を希望する事業者は、クーポン発行会社との間でクーポン販売に関する契約を締結し、クーポン発行会社は自らのサイトにおいて消費者にクーポンの販売を行う。
3)基本的に、「通常価格」と「割引価格」の「二重価格表示」によって高い割引率を訴求するなどして顧客を誘引することを、ビジネスモデルの基本としている(例外あり。)
今回の公表で検討されているのは、上記のようなモデルです。具体的な表示が景品表示法上に違反するか否かは個々の事案ごとの判断となりますので、参考モデルとしてご理解ください。
クーポンの対象となる商品・サービスにおける、二重価格表示のチェックポイントです。
●比較対照価格は、販売する商品と同一商品の過去の販売価格であること。
(同一の商品とみなされるもの)
・銘柄、品質、規格等からみて同一とみられるもの
・衣料品等のように色やサイズの違いがあっても同一の価格で販売されるような商品
●比較対照価格は、実際に販売されていた価格よりも高い価格はNG。
●その商品が比較対照価格により、最近相当期間にわたって販売された実績があること。
《「最近相当期間にわたって販売されていた価格」か否かの判断基準》
一般的な目安として、
・当該価格表示を行う最近時(キャンペーン開始時点からさかのぼる八週間が目安)において、当該価格で販売されていた期間が当該商品の販売されていた期間の過半を占めていること。
・当該商品が販売されていた期間が八週間未満の場合には,当該期間において、同様の基準で検討される
ただし、前記の要件を満たす場合であっても、
・当該価格で販売されていた期間が通算して二週間以上であること。
・当該価格で販売された最後の日から二週間以上経過していないこと。
「相当期間」について:
必ずしも連続した期間に限定されるものではなく、断続的にセールが実施される場合であれば、比較対照価格で販売されていた期間全体として評価する。
「販売されていた」とは:
事業者が通常の販売活動において当該商品を販売していたことをいい,実際に消費者に購入された実績のあることまでは必要ではない。
他方、形式的に一定の期間にわたって販売されていたとしても、単に比較対照価格とするための実績作りとして一時的に当該価格で販売していたとみられるような場合には,「販売されていた」とはみられない。
●最近相当期間に販売された実績がない価格を、比較対照価格にする場合は。
当該価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるか等、その内容を正確に表示する。→「通常価格」と表示するのはNG
二重価格表示の留意事項以外に、クーポンの対象となる商品・サービスの品質、規格等の表示における優良誤認表示(※)に対する注意も必要です。
※
実際のもの又は当該商品・サービスを供給する事業者の競争事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示
また、 消費者庁はクーポン発行会社にも、事業者との契約において販売の有無等を確認し、販売されていないなどの場合には掲載を取りやめるなど、上記のような違反が行われないように確認を求めています。
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「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する
景品表示法上の問題点及び留意事項」の公表について
(消費者庁 平成23年10月28日)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/e_commerce/pdf/koukoku.pdf
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≪参考記事≫
・お節の不正表示に措置命令!グルーポンにも改善要請!(消費者庁)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/187346528.html
・成功するクーポン共同購入サイト活用の7つのポイント
http://blog.fides-cd.co.jp/article/186531138.html
・クーポン共同購入サイト 最新動向に見る活用の注意点
http://blog.fides-cd.co.jp/article/189738556.html
次回のCS情報局の更新は、11月4日(金)です。
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◆ショップサイトの表示が法令違反をしていないか気になる方、
ネット通販関連の法律をもっと詳しく知りたい方へ
ネットショップ法律違反チェック(無料)
http://www.fides-cd.co.jp/category/pub01-01/
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