--------------------------------------------------------------------------------
「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する
景品表示法上の問題点及び留意事項」の公表について
(消費者庁 平成23年10月28日)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/e_commerce/pdf/koukoku.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
1 フリーミアム
2 口コミサイト
3 フラッシュマーケティング
4 アフィリエイトプログラム
5 ドロップシッピング
上記のようなマーケティング手法やネット取引を活用している、あるいはこれから活用しようかと検討している事業者さんに、景品表示法の観点からぜひ留意していただきたいポイントを、わかりやすくご紹介します。
まずは、「口コミサイト」から。
●想定している口コミサイトのモデル
1)口コミ情報の交換を主な目的とするサイト。
2)旅行情報、グルメ情報、商品情報等を掲載するサイトが、サービスの一環として、旅館、飲食店、商品等に関する口コミ情報を交換するサービスを提供するもの。
3)芸能人等有名人のブロガーによるブログにおいて、「おすすめ商品」等に関する記事が掲載されるもの。
4)広告主に対して、ブロガーによる記事執筆を手段とした商品・サービスのプロモーションサービス。
サービスを提供するブログ事業者は、広告主との契約に基づき、ブロガーに対して当該商品・サービスを提供し、ブロガーは提供された商品・サービスを使用した感想等を含む紹介記事をブログに掲載する。それら紹介記事には、紹介された商品・サービスを販売するインターネットサイトへのリンクが設けられていることが多い。
今回の公表で検討されているのは、上記のような口コミサイトのモデルです。具体的な表示が景品表示法上に違反するか否かは個々の事案ごとの判断となりますので、参考モデルとしてご理解ください。
●消費者による口コミ情報は、景品表示法の規制を受けるか?
景品表示法上、規制対象となる「表示」は、以下のものです。
「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示」
(景品表示法第2条第4項)。
ですから、消費者による口コミ情報は、上記「表示」に該当せず、規制対象とはなりません。
●口コミサイトに口コミ情報を事業者自ら掲載するのはNG?
景品表示法では、商品・サービスを供給する事業者自らが掲載する行為そのものを規制しているのではありません。
その掲載内容として、「口コミ情報の対象となった商品・サービスの内容又は取引条件について、実際のもの又は当該商品・サービスを供給する事業者の競争事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されるような表示」を禁じています。
問題事例:
食品通販をテーマにした口コミサイトに、通販事業者が、自らの扱う商品についての「口コミ」情報として、実際には地鶏を使用していないにもかかわらず、「この商品は△□地鶏を使っているとか。さすが△□地鶏、とても美味でした。オススメです!!」と、商品にあたかも地鶏を使用しているかのように投稿すること。
●ブロガーによる記事執筆を手段とした商品・サービスのプロモーションはOK?
商品・サービスを供給する事業者が、口コミサイトに口コミ情報を第三者に依頼して掲載させる場合にも、その掲載内容は、景品表示法の規制対象となります。
通常の広告と同様、優良又は有利誤認表示とみなされないように注意が必要です。
問題事例:
広告主が、(ブログ事業者を通じて)ブロガーに広告主が供給する商品・サービスを宣伝するブログ記事を執筆するように依頼し、依頼を受けたブロガーをして、十分な根拠がないにもかかわらず、「△□、ついにゲットしました〜。しみ、そばかすを予防して、ぷるぷるお肌になっちゃいます!気になる方はコチラ」と表示させること。
口コミは、消費者の商品・サービス選択の参考情報として影響力が増していることから、プロモーション活用されているネット通販事業者さんも多いことでしょう。
その際、顧客を誘引するための手段として事業者の関与の度合いが高まる程、広告として景品表示法の規制対象となることを意識することが重要です。
≪参考記事≫
・コピー&運営チェック : 商品広告チェック
http://blog.fides-cd.co.jp/article/179637939.html
次回のCS情報局の更新は、11月2日(水)です。
-----------------------------------------------------------
◆ショップサイトの表示が法令違反をしていないか気になる方、
ネット通販関連の法律をもっと詳しく知りたい方へ
ネットショップ法律違反チェック(無料)
http://www.fides-cd.co.jp/category/pub01-01/
◆法に抵触せず、「売れる!」商品説明がしたい方!
法令遵守コピーライティング
http://www.fides-cd.co.jp/category/pub01/
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
◆本ブログをメルマガでまとめ読み!
「ネットショップ おもてなし作法」として、本ブログの1週間分の
情報を、ダイジェストでお届けしています。(毎週金曜日配信)
登録はこちら
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
ECコミュニケーションデザイン フィデス
http://www.fides-cd.co.jp
*このサイトのご利用に際して
-------------------------------------------------------------


