2011年10月07日

健康食品NG広告クイズ「特許製法により調製された抽出物」

健康食品(※1)を販売している事業者さん、広告表示規制でお悩みでは?
薬事法や健康増進法などの理解度をクイズでチェックしてみましょう!


【問題】以下の広告表示はどこがNG?
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■健康食品(ダイエット)
「○○○(商品名)」は、特許製法により調製された抽出物です。
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【解説】

「特許製法により」がNG表現の可能性があります。

痩身効果を謳う健康食品において、薬事法の観点からだけでなく、景品表示法の規制対象とならないか、注意が必要です。

景品表示法では、効果があるか否かが、学問上明らかになっていないにもかかわらず、効果が客観的に実証されたり又は客観的な裏付けがあるかのように誤認される表示を禁止しています。

今回事例のように、特許権を有するかのように表示しているが、実際にはその事実がないか、又は特許権を有していてもその特許が当該食品の製造方法又は効果と無関係である場合、景品表示法違反のおそれがあります。


(※1)健康食品
ここでは、「健康食品」を、一般的な食品のうち「普通の食品よりも健康に良いと称して売られている食品」としています。(特定保健用食品と栄養機能食品を除く)


「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
ぜひこちらまでご連絡ください。お待ちしています。


薬事法に関する広告表記お悩み

相談受付中!(無料)

http://www.fides-cd.co.jp/news06/2306/

次回のCS情報局の更新は、10月12日(水)です。

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