2011年07月27日

化粧品の効能範囲改正「乾燥による小ジワを目立たなくする」追加(2011.7.21)

平成23年7月21日に、薬事法で定められている化粧品の効能範囲が改正され、これまで
の55種類の効能効果に「乾燥による小ジワを目立たなくする」が追加されました!
今回の化粧品効能範囲改正にあわせて改正された、日本化粧品工業連合会の「化粧品等の
適正広告ガイドライン」から、広告表記についての注意点を確認します。

●認められる表現の範囲
・うるおいにより乾燥による小ジワを目立たなくする表現

●認められない表現の範囲
・小ジワを解消する表現
・小ジワを予防する表現
・素肌の若返り効果・老化防止効果

これまで化粧品に認められたシワに関する効果は、「メーキャップ効果におけるシ
ワを目立たなくみせる」ものだけでした。

今回追加された「うるおいにより乾燥による小ジワを目立たなくする表現」においても、
従来どおり、加齢によるシワ等を含め、全てのシワに効果があるものと誤認される
表現をしてはいけません。
(参照:しわ取り効果等を標ぼうする化粧品の広告等の注意点 ※1)

「乾燥による小ジワを目立たなくする」表現は、日本香粧品学会の「化粧品機能評
価法ガイドライン」の「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」※2
に基づく試験又はそれと同等以上の適切な試験を行い、効果が確認された製品のみ
に標榜できるものです。
日本化粧品工業連合会自主基準では、「乾燥による小ジワを目立たなくする。」又
はこれを言い換えた表現を表示する場合、これらの効能に※のような印をつけたう
えで、「※効能評価試験済み」と製品に表記することを推奨しています。
(ただし、「※効能評価試験済み」の表記は、大きな活字で記載する、色調を変え
る等強調して記載してはならない、とされている)


※1 化粧品機能評価法ガイドライン
http://www.jcia.org/adgl.pdf
P53
しわ取り効果等を標ぼうする化粧品の広告等の注意点(チェックポイント)
(厚生省62.11.25)

※2 新規効能取得のための抗シワ製品評価試験ガイドライン
http://www.jcss.jp/journal/contents_guideline1.pdf

次回のCS情報局の更新は、7月29日(金)です。

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posted by Fides at 09:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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