2011年07月22日

健康食品NG広告クイズ 「膵臓に良く、糖尿病、痛風にも効果があると言われています。」OK?NG?

健康食品(※1)を販売している事業者さん、広告表示規制でお悩みでは?
薬事法や健康増進法などの理解度をクイズでチェックしてみましょう!


【問題】以下の広告表示はどこがNG?
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■サプリメント(白ウコン)
膵臓に良く、糖尿病、痛風にも効果があると言われています。
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【解説】

薬事法では、健康食品について、疾病の治療や予防に役立つことを説明したりするなど、
医薬品的な効能効果を暗示させる表現を禁止しています。(※2)(薬事法 第68条)

「膵臓に良く」は身体の組織機能の増強を目的とした表現であり、「糖尿病、痛風にも
効果がある」は疾病の治療又は予防を目的とした表現として、いずれも医薬品的な効能
効果を標ぼうしているため、NG表現となります。


また、今回の事例では、「言われています」という表現を用いて、世間の噂・評判・伝
承・口コミ・学説等により、上記効能効果を暗示させています。
しかし、「糖尿病、痛風」は、医師の診断、治療等によらなければ一般的に治癒できな
い疾患です。

「誰が言っているのか」等を敢えて明示せず、曖昧な表現により反証の余地を最小化し
たとしても、その食品によって疾病を治癒することができると誤認を与えることは虚偽
・誇大表示とみなされ、健康増進法において禁止しています。健康増進法(第32条の2)


(※1)健康食品
ここでは、「健康食品」を、一般的な食品のうち「普通の食品よりも健康に良いと称して売
られている食品」としています。(特定保健用食品と栄養機能食品を除く)

(※2)
薬事法では、「野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物」
については、いわゆる「明らか食品」として規制の対象外となります。

「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
ぜひこちらまでご連絡ください。お待ちしています。


薬事法に関する広告表記お悩み相談受付中!(無料)
http://www.fides-cd.co.jp/news06/2306/

次回のCS情報局の更新は、7月25日(月)です。

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