2011年07月15日

薬事法NG広告クイズ 「特許取得済みの独特の秀逸な製造方法」

化粧品を販売している事業者さんの、気になる薬事法広告規制。
薬事法理解度をクイズでチェックしてみませんか?

【問題】以下の広告表示はOK?それともNG?

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■シャンプー
特許取得済みの独特の秀逸な製造方法
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【解説】

今回の事例は、製造方法に関するNG表現です。

薬事法では、以下のように規定しています。

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医薬品等の製造方法について実際の製造方法と異なる表現又はその優秀性について
事実に反する認識を得させるおそれのある表現をしないものとする。
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(薬事法 第66条)


特許に関する虚偽の広告を行った場合は上記に該当しますし、仮に事実であっても
行政指導の対象となります。

特許に関する表現は、医薬品等についての認識(効能効果、安全性、品質など)に
与える影響が大きく、また、効能効果の逸脱表現につながるおそれがあるためです。
(医薬品等広告-基準10)

また、「独特の秀逸な製造方法」という表現は、製造方法の優秀性についての最大
級表現として、その優秀性について事実に反する認識を得させるおそれがあるので
認められません。


なお、製造部門、品質管理部門、研究部門等を広告の題材として使用することは、
事実であり、製造方法等の優秀性について誤認を与えない場合にOKです。


「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
個別に有償にてアドバイスいたします。
お気軽にご相談ください。

では、次回もどうぞお楽しみに!



次回のCS情報局の更新は、7月19日(火)です。

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