2011年07月08日

健康食品NG広告クイズ 「古来より民間薬として珍重されたアロエを粉末に」

健康食品(※1)を販売している事業者さん、広告表示規制でお悩みでは?
薬事法や健康増進法などの理解度をクイズでチェックしてみましょう!


【問題】以下の広告表示はどこがNG?
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■野菜サプリメント(アロエ)
古来より医者要らずといわれ民間薬として珍重されたアロエを、
そのまま粉末にしてカプセルに詰め込んでいます。
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【解説】

今回の事例は、具体的な疾病の治療や予防に効果があると書かれてはいませんが、原料
(アロエ)の由来から、医薬品的な効果を暗示させる表現です。

薬事法では、健康食品について、疾病の治療や予防に役立つことを説明したりするなど、
医薬品と誤認されるような効能効果を広告することを禁止しています。(※2)
(薬事法 第68条)

また、健康増進法でも、原材料等について表示した効果等による、以下のような虚偽・
誇大表示を禁止しています。

・間接的に健康保持増進効果等(疾病の治療又は予防を目的とする効果等)を表示
・商品には認められない効果等について、商品の効果等と関連付けられるような誤認を
与える表現


健康増進法(第32条の2)

(※1)健康食品
ここでは、「健康食品」を、一般的な食品のうち「普通の食品よりも健康に良いと称して売
られている食品」としています。(特定保健用食品と栄養機能食品を除く)

(※2)
「野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物」については、
いわゆる「明らか食品」として規制の対象外となります。

「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
ぜひこちらまでご連絡ください。お待ちしています。


薬事法に関する広告表記お悩み相談受付中!(無料)
http://www.fides-cd.co.jp/news06/2306/

次回のCS情報局の更新は、7月11日(月)です。

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