2011年07月04日

ショップサイトの表記を再チェック!『特定保健用食品の表示に関するQ&A』

「コレステロールの吸収を抑える」「体脂肪が気になる方に」などのキャッチフレーズで
おなじみのトクホ(特定保健用食品)など、健康食品を扱う事業者さんは、要チェック。

6月、消費者庁から、健康増進法で規定される『特定保健用食品の表示に関する
Q&A』
が、公表されました。

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特定保健用食品の表示に関するQ&Aの概要
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin640.pdf

特定保健用食品の表示に関するQ&A
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin641.pdf
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ネットショップでの商品広告も対象となり、「特保」あるいは「一般食品を特保
と誤認させる」表示について、
その内容に虚偽・誇大表示があれば、当該販売
事業者が健康増進法上の違反を問われます。

このQ&Aでは、事業者が表示に関して疑問に感じるポイントを想定して、一問一答
形式で事例を交えて解説していますので、とても分かりやすい内容となっています。

内容の一部をご紹介しましょう。
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Q. 特定保健用食品について、許可された保健の用途を強調する表示 を行うことは、
虚偽・誇大表示となりますか。
Q. 試験結果やグラフを使用することはできますか。
Q. アンケートやモニター調査等の結果、個人の感想等を使用することはできますか。
Q. 特定保健用食品の機能を他の食品と比較する表示を行うことはできますか。
Q. 特定保健用食品について、許可された内容と異なる摂取方法を表示することは、
虚偽・誇大表示となりますか。
Q. 特定保健用食品と一般食品の両方を含むシリーズ商品を、並べて表示することは
できますか。
Q. 一般食品について、特定保健用食品を連想させる表示をすることはできますか。
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一つでも「ピン」と来る項目があったら、早速チェックしてみましょう。

特定保健用食品について、例えば、許可された保健の用途を強調する表示や、
許可を受けていない保健の用途の表示を行うことはNGです。
また、特定保健用食品の許可を受けていない一般食品について、特定保健用
食品と誤認を与える表示も禁じられています。


次回のCS情報局の更新は、7月5日(火)です。

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