2011年07月01日

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」改訂。利用規約の有効性は?(平成23年6月 経済産業省)

経済産業省で、「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の8回目の改訂が実施され、
6月27日に公表されました。

今回の主な改定内容は、以下の6項目です。

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【1】 ウェブサイトの利用規約の有効性に関する論点の修正
【2】 未成年者による意思表示に関する論点の修正
【3】 CGM(Consumer Generated Media)サービス提供事業者の責任に関する論点の修正
【4】 インターネット上の著作物の利用、掲示に関する論点の修正
【5】 電子商取引の返品に関する論点の追加・修正
【6】 国境を越えた商標権行使に関する論点の追加・修正
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上記改訂の中で、特に気になる【1】【2】【5】の項目について、ご紹介します。

【1】 ウェブサイトの利用規約の有効性に関する論点の修正
利用規約が契約の一部として有効となるための要件として、これまでは「同意クリック」が
要件となっていましたが、必ずしも「同意クリック」の仕組みが無くても、利用規約が契約
に組み入れられる場合があることが明示されました。

この改定の背景として、ネット取引の普及に伴い、「ウェブサイトに掲載されたサイト利用
規約に従って取引を行うことは、近年より一般的になってきている」とあります。

利用規約が有効となる条件:
•サイト利用規約への同意クリック(従来)
•当該取引がサイト利用規約に従い行われることを明示し、且つサイト利用規約を
容易にアクセスできるように開示している場合

例)取引の申込み画面(例えば、購入ボタンが表示される画面)にわかりやすくサイト利
用規約へのリンクを設置

【2】未成年者による意思表示に関する論点の修正
以下のように改訂されています。

1)未成年者が申込にあたり法定代理人の同意を得ている場合には、取消しの主張は認めら
れない
2)未成年者は、商品の引き渡しを受けているのであればこれを返還する義務を負うが、未
成年者の返還義務の範囲は現存利益の範囲にとどまる(民法第121条)
3)たとえば未成年者がはじめから取消しを念頭に契約を申込んだうえ、商品を受領・利用
した後に取消しをし、その結果事業者に商品価値の下落等による損害が生じたような場
合には、未成年者に不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償責任が生じる可能性
がある

法定代理人の同意確認の方法として、「申込みのステップの中での一画面で、あるいは利用
規約で、未成年者による申込みの場合は法定代理人の同意が必要である旨の記載のみをもっ
て法定代理人の同意ありと推定することはできない」としています。
事業者として特に慎重を期する場合であれば、電話・郵送等によるオンライン以外の方法に
よる確認をする方法が提示されています。

準則本文では、法定代理人の同意についての解釈や、取消し後の法律関係等についても事例
に即した分析を行って記述されています。
未成年者との取引を行っている事業者には、契約申込みの取消しによるリスクを確認し、適
切なシステムの構築をお勧めします。

【5】 電子商取引の返品に関する論点の追加・修正
2008年の特定商取引法改正を受けて、返品に関する論点が新設されました。消費者が返品を
行える以下の場合において、その要件について説明されています。
再度確認しておくとよいでしょう。

•特定商取引法における法定返品権(広告に返品特約が付されていない場合)
•契約違反など事業者の債務不履行による場合
•商品又は指定権利に問題がある瑕疵担保責任による場合



《参考資料》
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について
http://www.meti.go.jp/press/2011/06/20110627001/20110627001-2.pdf

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(本文)
http://www.meti.go.jp/press/2011/06/20110627001/20110627001-3.pdf

次回のCS情報局の更新は、7月4日(月)です。

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posted by Fides at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法改正・違反情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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