薬事法や健康増進法などの理解度をクイズでチェックしてみましょう!
【問題】以下の広告表示はどこがNG?
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■1回3錠1日4回(血糖値180mg%以上の場合、1回4錠1日4回)
毎食前と就寝1時間前に服用してください。
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【解説】
「1回3錠」→ 医薬品的な摂取量の指定となりNG。
「1日4回」「毎食前と就寝1時間前に」→ 医薬品的な摂取時期、間隔の指定となりNG。
「血糖値180mg%以上の場合、1回4錠1日4回」→ 症状に応じた用法用量の指定は、
医薬品的な表現となりNG。
「服用してください」→ 医薬品的な用法容量の表現となりNG。
薬事法では、健康食品について、医薬品と誤認されるような摂取時間や量、方法などを
決めることを禁止しています。(薬事法 第68条)
(※2)
摂取時間や量、方法などを細かく定めている食品は、消費者に医薬品的な効能効果期待
させるため、「医薬品」と判断され、食品への説明として不適切とされます。
ただし、製品が食品であることを明示した上で、食品としての目安量(「目安として
1日○錠〜○錠お召し上がりください」等)を示すことは医薬品的とはみなされません。
また、過食を避けるための摂取量の上限を示す表現は、ケースによって認められます。
(※1)健康食品
ここでは、「健康食品」を、一般的な食品のうち「普通の食品よりも健康に良いと称して売
られている食品」としています。(特定保健用食品と栄養機能食品を除く)
(※2)
「野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物」については、
いわゆる「明らか食品」として規制の対象外となります。
「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
ぜひこちらまでご連絡ください。お待ちしています。
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次回のCS情報局の更新は、6月29日(水)です。
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