薬事法や健康増進法などの理解度をクイズでチェックしてみましょう!
【問題】以下の広告表示はどこがNG?
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A)
■加工食品(粉類)
グルテンフリーの小麦アレルギー対応食品です。
B)
■飲料等(青汁)
余分なコレステロールの消化・吸収を抑えて血液中のコレステロールに働きかけます。
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【解説】
「特別用途食品」「特定保健用食品」の許可を得ていないにもかかわらず、「特別な用途に適する旨」の表示や、「保健の効果(許可表示内容)」の表示を行うことはできません。
(健康増進法第26条)
A)B)はいずれも、「特別用途食品」「特定保健用食品」の許可を得ていない商品の広告です。
A)については、「小麦アレルギー対応食品」という表現が、特別用途食品の許可対象食品群名「アレルゲン除去食品」に類似の表示をすることによって、病者用の食品であるとの印象を与えるためNGです。
B)については、特定保健用食品に認められている保健の効果「コレステロールが高めの方に適する食品」としての表示を行っているためNGです。
また、「疾病の治療又は予防を目的とする」の表現として、医薬品的な効能効果を暗示させるため、薬事法にも抵触する可能性があります。(※2)
≪参考記事≫
ネットショップ 健康食品等の虚偽・誇大広告の監視結果公表(消費者庁)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/209556492.html
(※1)健康食品
ここでは、「健康食品」を、一般的な食品のうち「普通の食品よりも健康に良いと称して売られている食品」としています。(特定保健用食品と栄養機能食品を除く)
(※2)
「野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物」については、いわゆる「明らか食品」として規制の対象外となります。
「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
ぜひこちらまでご連絡ください。お待ちしています。
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http://www.fides-cd.co.jp/news06/2306/
次回のCS情報局の更新は、6月17日(金)です。
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