2011年06月10日

薬事法NG広告クイズ 「化粧水に混ぜて使ってもOKです」

化粧品を販売している事業者さんの、気になる薬事法広告規制。
薬事法理解度をクイズでチェックしてみませんか?

【問題】以下の広告表示はOK?それともNG?
-----------
●一般化粧品(美容液)

A) そのままつけても、普段使っている化粧水に混ぜて使ってもOKです。
B) 普段は化粧水と一緒にお使いになることをおすすめします。
------------

【解説】:
A)の「化粧水に混ぜて使ってもOKです」がNG表現です。
B)はOK表現です。


薬事法では、用法用量についての表現において、「併用」の表現は、効能効果等
又は安全性について事実に反する認識を得させるおそれのある表現として、禁止
しています。(薬事法第66条)

「併用」の表現に明確な定義はありませんが、A)のような「製品同士を混ぜる」
といった表現はNGとなります。

製品同士を混ぜるなどの「併用」は、当該製品の本来の効能効果や安全性とは異
なる認識を与えるおそれがあるためと考えられます。

B)のように、個別の製品を一緒に使用することを勧めることは、上記には該当せ
ず、OK表現です。

「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
個別に有償にてアドバイスいたします。
お気軽にご相談ください。

では、次回もどうぞお楽しみに!

次回のCS情報局の更新は、6月13日(月)です。

-------------------------------------------------------
◆ショップサイトの表示が法令違反をしていないか気になる方、
ネット通販関連の法律をもっと詳しく知りたい方へ 

ネットショップ法律違反チェック(無料)
http://www.fides-cd.co.jp/category/pub01-01/


◆法に抵触せず、「売れる!」商品説明がしたい方!

法令遵守コピーライティング
http://www.fides-cd.co.jp/category/pub01/
--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------
fidesロゴ2.jpg  ネットショップの信頼性をカタチにします
  ECコミュニケーションデザイン フィデス
         http://www.fides-cd.co.jp

        *このサイトのご利用に際して
-------------------------------------------------

この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック