2011年06月03日

健康食品NG広告クイズ 「体の無駄な脂肪を[燃焼・分解]して排出」OK?NG?

健康食品(※1)を販売している事業者さん、広告表示規制でお悩みでは?
薬事法や健康増進法などの理解度をクイズでチェックしてみましょう!

【問題】以下の広告表示はOK?それともNG?
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■痩身系健康食品
A)
ビスケット:
1日分が約1,000kcalと低カロリー。
無理なくカロリーコントロールしながら、ダイエットできます。
B)
サプリメント:
体の無駄な脂肪を[燃焼・分解]して排出。
さらに脂肪代謝がUPして、しかも1度落ちた体重は2度と戻らない体質に。
-----------

【解説】

A)はOK広告です。
B)はNG広告です。


コンセプトの異なる商品の事例ですが、A)B)を比較しながら、痩身効果に関する薬事法の
観点を解説しましょう。

薬事法では、健康食品について、医薬品的な効能効果を標ぼうすることを禁止しています。
(※2)
(薬事法 第68条)

痩身効果として「医薬品的な効能効果」とみなされるのは、人体に対する作用によって痩
せるとするものです。

B)の事例では、「脂肪を燃焼・分解・排出」「脂肪代謝がUP」「1度落ちた体重は2度と
戻らない体質に」
という表現がこれに該当します。

一方、痩身効果として「医薬品的な効能効果」とみなされないのは、単にカロリーの少な
いものを摂取することにより、摂取する総カロリーが減少して結果的に痩せるとするもの
です。

そのため、A)は薬事法的にはOKなのです。
ただし、薬事法に抵触しない表現であっても、健康増進法や景品表示法の観点から、虚偽・
誇大広告になっていないか、注意が必要です。

(※1)健康食品
ここでは、「健康食品」を、一般的な食品のうち「普通の食品よりも健康に良いと称して売
られている食品」としています。(特定保健用食品と栄養機能食品を除く)
(※2)
「野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物」については、
いわゆる「明らか食品」として規制の対象外となります。

「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
ぜひこちらまでご連絡ください。お待ちしています。

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次回のCS情報局の更新は、6月6日(月)です。


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