2011年05月27日

薬事法NG広告クイズ 「カリスマ美容師推薦!」

化粧品を販売している事業者さんの、気になる薬事法広告規制。
薬事法理解度をクイズでチェックしてみませんか?

【問題】以下の広告表示はOK?それともNG?
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●一般化粧品
A) カリスマ美容師推薦!
B) ○○さん(モデル)ご推薦!
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【解説】:
A)は「美容師推薦」がNG表現です。
B)はOK表現です。


A)B)を比較しながら解説しましょう。

A)について、「医薬関係者、理容師、美容師、公務所など、世人の認識に相当の影響を与える者や団体」などの推せん等の広告は、品質や効能効果、安全性などの認識に与える影響が大きいため、行政指導の対象となります。
(医薬品等適正広告基準:基準10)

B)のように、「モデルやタレント」の推薦(製品の説明や呈示)であれば、上記には該当しません。

ただし、B)についても、「愛用しています」などの表現は、効能効果があるため愛用していると暗示させ、効能効果の保証につながり、認められません。
一般消費者の「体験談的広告」も同様です。

「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
個別に有償にてアドバイスいたします。
お気軽にご相談ください。

では、次回もどうぞお楽しみに!

次回のCS情報局の更新は、5月30日(月)です。

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