2011年05月16日

食品の原材料名や原産地表示 販売前にチェックしていますか?

消費者庁より黒糖や黒糖加工品の表示についての注意喚起が告知されています(※1)。
内容は、黒糖(黒砂糖)の定義から外れる砂糖について、その商品名や原材料名に「黒糖
(黒砂糖)」と表示することはJAS法違反になるというものです。

このような規制は、製品自体が対象となりますが、表示義務事項の誤表示・欠落などで取
扱商品がJAS法違反となった場合、ネットショップも商品回収などのリスクを負うことと
なりますので、表示内容が適正であるかの確認は重要です。

では、実際にどのような違反表示があるのでしょうか。
昨年12月に農林水産省が発表したデータ(※2)によると、平成22年度上半期(4月〜9
月)で農水省及び消費者庁によるJAS法の品質表示基準に係る指導の件数とその違反内
容は、以下のようになっています。

【生鮮食品】
平成22年度上半期におけるJAS法の品質表示基準に係る指導の分類(生鮮食品).png

【加工食品】
平成22年度上半期におけるJAS法の品質表示基準に係る指導の分類(加工食品).png

生鮮食品では「原産地の誤表示・欠落」が違反の3/4を占めており、次いで、「名称の誤表
示・欠落」が1割程度となっています。
加工食品では「原材料名の誤表示・欠落」が4割、「原料原産地名の誤表示・欠落」が2割
程度と多くなっています。

違反事例としては次のようなものがありました。

(違反事例:生鮮食品)
●原産地の誤表示・欠落
 ・豚肉:「アメリカ産」を「国産」と表示
 ・まぐろ:「インド洋産」を「太平洋産」と表示
●名称の誤表示・欠落
 ・魚卵:「カラフトししゃも卵」を「ししゃも卵」と表示
 ・豆:名称について日本語で表示せず

(違反事例:加工食品)
●原材料名の誤表示・欠落
 ・洋菓子:「生クリーム」を「牛乳」と表示
 ・チョコレート菓子:原材料のピーナツ、卵の不表示
 ・玄米茶:原材料を重量順に表示せず、使用していない「ササニシキ」を表示
 ・牛豚肉加工品(成型肉):原材料と食品添加物を区分せず表示
●原料原産地名の誤表示・欠落
 ・するめ:原料原産地でない「北海道前浜産」を表示
 ・緑茶飲料:原料原産地の不表示
 ・きなこ:原料原産地について「アメリカ産」を「中国産」と表示
 ・ゆでズワイガニ:「原料原産地 ロシア」を「原産国 ロシア」と表示

単純な記載ミスや記載漏れだけでなく、中国原産を国内産と謳った誤表示などは、JAS法違
反だけでなく、景品表示法や特定商取引法違反に問われることもあり(※3)、その内容に
より事業者間の公正な競争を阻害したとなると不正競争防止法違反の対象(※4)にもなり
ます。ショップサイトで同じ表示を行った場合は、表示内容への関与の度合いにもよりま
すが、ショップが規制対象となることもあります。

取扱商品については、表示内容の適正をきちんと確認してから、仕入れ、ショップサイト
へも情報掲載を行うようにしましょう。


(※1)黒糖・黒砂糖の表示について (平成23年5月10日 消費者庁)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin590.pdf

(※2)JAS法違反に係る指導件数について(平成22年12月27日 農林水産省)
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/101227.html


(※3)JAS法と景品表示法の両方の処分を受けた事例
A)
株式会社カンノ蜜蜂園本舗及び株式会社六甲ハニー農場におけるはちみつの不適正表示に
対する措置について

(平成23年2月23日 兵庫県)
http://web.pref.hyogo.jp/contents/000173591.pdf

株式会社カンノ蜜蜂園本舗に対する景品表示法に基づく措置命令について
(平成23年3月10日 消費者庁)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110310premiums_1s.pdf

B)食品事業者に対するJAS法及び景品表示法に基づく措置について
(平成23年3月29日 栃木県)
http://www.pref.tochigi.lg.jp/menu/press/p_22d/d133000_00000212.html

(※4)
「国産の蜂蜜」偽装表示15トン、中国産混ぜていた 岐阜の会社捜索
(平成23年3月11日 SakeiBiz)
http://www.sankeibiz.jp/compliance/news/110311/cpb1103111127002-n1.htm


次回のCS情報局の更新は、5月18日(水)です。

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