化粧品を販売している事業者さんの、気になる薬事法広告規制。
薬事法理解度をクイズでチェックしてみませんか?
【問題】以下の広告表示はOK?それともNG?
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●一般化粧品
A)
1922年、スイスで誕生した自然派ブランドの○○社は、
現在では世界50ヶ国以上で親しまれています。
B)
スイスの製薬会社で製造され、ビタミン研究所の品質管理テストを定期的に受け、
世界13カ国で支持をされている実績あるコスメです。
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【解説】
A)はOK表現です。
B)は「品質管理テストを定期的に受け、世界13カ国で支持をされている」の部分がNG表現です。
A)B)を比較しながら解説しましょう。
「世界○○か国で使用されている。」旨の表現については、単に事実のみを表現する場合であればOKですが、効能効果が確実であることと又は安全であることを保証するような表現の場合は認められません。
A)は「世界○○か国で使用されている」ことを、事実に基づき表現しています。
B)は「品質管理テストを定期的に受け」という「安全性」に関する表記と「世界○○か国で使用されている」の表記が、一つの文章の前後に表示されており、「安全(効果)」であるから「世界○○か国で使用されている」と読み取られ、効能効果や安全性の保証表現とみなされます。
(薬事法 第66条)
「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
個別に有償にてアドバイスいたします。
お気軽にご相談ください。
では、次回もどうぞお楽しみに!
次回のCS情報局の更新は、5月6日(金)です。
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2011年05月02日
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