健康食品(※1)を販売している事業者さん、広告表示規制でお悩みでは?
薬事法や健康増進法などの理解度をクイズでチェックしてみましょう!
【問題】以下の広告表示はどこがNG?
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■プラセンタエキスドリンク
こんな方にオススメ・・・
●肌あれが気になる方
●疲労を感じる方
●寝起きの悪い方
●風邪をひきやすい方
●お酒が残りやすい方
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【解説】
疾病症状(あるいは疾病症状を暗示させる)の方を使用対象者とした表示のため、NG
です。
薬事法では、健康食品について、疾病の治療や予防に役立つことを説明したりするなど、
医薬品と誤認されるような効能効果を広告することを禁止しています。(※2)
(薬事法 第68条)
今回の事例は、具体的な疾病の治療や予防に効果があると書かれてはいませんが、
疾病症状(あるいは疾病症状を暗示させる)の方を使用対象者とすることにより、
医薬品的効果を暗示させるため、NG表示となります。
疾病症状の事例:
●肌あれが気になる方
●疲労を感じる方
疾病症状を暗示させる事例:
●寝起きの悪い方→低血圧の方
●風邪をひきやすい方→虚弱体質の方
●お酒が残りやすい方→肝機能が弱い方
使用対象者の表現として、「生活習慣」や「疾病を暗示させない表現」であれば
OKです。
《OK事例》
●ダイエット等で食事制限をしている方
●不規則な生活をしている方
●偏食のお子様
●お酒を飲むことが多い方に。
●健康が気になるご年配の方
(※1)健康食品
ここでは、「健康食品」を、一般的な食品のうち「普通の食品よりも健康に良いと称して売
られている食品」としています。(特定保健用食品と栄養機能食品を除く)
(※2)
「野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物」については、
いわゆる「明らか食品」として規制の対象外となります。
「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
ぜひこちらまでご連絡ください。お待ちしています。
●薬事法に関する広告表記お悩み相談受付中!(無料)
http://www.fides-cd.co.jp/news06/2306/
次回のCS情報局の更新は、4月28日(木)です。
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2011年04月27日
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