を図るため、「加工食品の表示に関する共通 Q&A(第2集)」の改正を行いました(※)。
期限表示は、食品自体が対象で、ネットショップに対して直接の規制はありませんが、取
扱商品の品質管理や顧客への情報提供の際に、ぜひ活かしていただきたい内容です。
【「加工食品の表示に関する共通 Q&A(第2集)」改正ポイント】
(1)「消費期限」と「賞味期限」の違いの明確化
(2)保存方法等に関する情報提供の促進
(3)期限表示ラベルの貼り替えに対する考え方の明確化
(4)事業者による期限設定の際の考え方の明確化
(5)納入期限、販売期限、賞味期限を1/3ルールに基づいて設定する義務が
ないことを明確化
今回は、上記改正ポイントの中から、特にネットショップ運営に参考となりそうな
(1)(2)(4)の項目について取り上げてみます。
●「消費期限」「賞味期限」が適切に表示されているかチェック!
「消費期限」と「賞味期限」の違いについて以下のように明示されています。
・消費期限:品質(状態)が急速に劣化する食品に、安全性を欠くこととなるおそれが
ない期限(弁当、調理パン、そうざい、生菓子類、食肉、生めん類など)
・賞味期限:比較的品質が劣化しにくい食品に、おいしく食べることができる期限
(スナック菓子、即席めん類、缶詰、牛乳、乳製品など)
この「消費期限」「賞味期限」の意味について、消費者に分かりやすく表示することが適切
であるとして、推奨表示例を示しています。
【分かりやすい表示例】
・消費期限(期限を過ぎたら食べないようにしてください。):平成○○年○○月○○日
・消費期限:平成○○年○○月○○日までに食べきってください。
・賞味期限(美味しく食べることのできる期限です。)20××年○○月○○日
・賞味期限(期限を過ぎても、すぐに食べられないということではありません。):
平成○○年○○月○○日
・賞味期限:平成○○年○○月頃までおいしく召し上がれます。
●食品事業者による期限設定の根拠や、HP等による消費者へ情報提供について
チェック!
食品事業者が期限を設定するに当たっては、全ての指標(微生物試験、理化学試験、
官能試験等)について検査を実施する必要はなく、業界団体が作成するガイドライ
ンなどを参考に検査項目を絞り込むことが可能であるとしています。
また、期限表示を行う製造者等に対して、期限設定の設定根拠に関する情報をホームペー
ジ等に掲載するなど消費者等へ情報提供するよう努めるべきとしています。
●保存方法等や食品の品質劣化の目安などは、ショップサイトでも情報提供する!
期限表示は、開封前の状態で定められた保存方法で保存した場合の期限とされていること
から、消費者への情報提供として、期限表示が未開封の状態を前提としている旨を表示や
注意喚起することが適切としています。
【推奨例】
・外装を開封することによって密封状態が保てなくなるものについては、箱の中に
「開封後はお早めにお召し上がり下さい」と表示した説明書を入れる
・賞味期限:平成○○年○○月○○日(賞味期限は、商品が未開封状態での期限です。)
また、賞味期限が表示される食品は、期限を過ぎてもその品質が十分保持されていること
があるため、食品の無駄な廃棄を減らす観点からの情報提供も推奨しています。
【推奨例】
・品質劣化の目安となる情報(食品の色・香りの変化、包装の膨脹等)を表示やホーム
ページ等により消費者に提供する
取扱商品の期限表示や期限設定根拠を確認することは、仕入先の商品品質管理レベルや消
費者への企業姿勢を測ることができます。
また、賞味期限に関する注意点や品質劣化の目安などの情報については、積極的に仕入先
に確認し、ショップから情報提供することで、お客様の安心・安全の確保や満足度向上に
もつながるでしょう。
消費者庁では、更に、食品表示に関する一元的な法体系の在り方の議論の一環として、義
務表示事項の見直しについても具体的に検討を進めていくとしています。CS情報局では、
今後も同庁や表示規制の動きに注目して、最新情報をお知らせしていきます。
(※)食品の期限表示制度の改善のための措置について(平成23年4月8日 消費者庁)
http://www.caa.go.jp/foods/index6.html#m03
改善措置にあたり消費者庁では、昨年3〜4月にパブリック・コメント、9月に消費者団体・
事業者団体等との意見交換会を実施し、そこで寄せられた意見を踏まえたものとなってい
ます。
次回のCS情報局の更新は、4月13日(水)です。
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