2011年04月08日

健康食品NG広告クイズ 「育ち盛りのお子様や、病中病後の栄養補給に」

健康食品(※1)を販売している事業者さん、広告表示規制でお悩みでは?
薬事法や健康増進法などの理解度をクイズでチェックしてみましょう!

【問題】以下の広告表示はどこがNG?
-----------
■健康食品(キャンデー)
こんな方に○○(商品名)をおすすめします。
育ち盛りのお子様や、病中病後の栄養補給に。
-----------

【解説】
「病中病後の栄養補給に」と表記することがNGです。

薬事法では、健康食品について、疾病の治療や予防に役立つことを説明したりするなど、
医薬品と誤認されるような効能効果を広告することを禁止しています。(※2)(薬事法 
第68条)

今回の事例の「栄養補給」という表現自体は医薬品的な効能効果に該当しませんが、前後
関係によっては不適切と判断されます。
「病中病後の栄養補給に」のように、「栄養補給」の前に「病中病後の」と付記されること
で、病的な栄養成分の欠乏状態の改善を目的とした表現となり、医薬品的な効能効果に該
当します。

「育ち盛りのお子様の」については、病的な健康状態に関係のない対象年齢の表現のため、
OKです。

(※1)健康食品
ここでは、「健康食品」を、一般的な食品のうち「普通の食品よりも健康に良いと称して売
られている食品」としています。(特定保健用食品と栄養機能食品を除く)
(※2)
「野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物」については、
いわゆる「明らか食品」として規制の対象外となります。


「もっと詳しく知りたい!」「この表現はどう?」などご質問、ご相談のある方は、
ぜひこちらまでご連絡ください。お待ちしています。

薬事法に関する広告表記お悩み相談受付中!(無料)
http://www.fides-cd.co.jp/news06/2306/

次回のCS情報局の更新は、4月11日(月)です。


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