原料原産地表示義務のある加工食品として、新たに「黒糖及び黒糖加工品」「こんぶ巻」が
追加されています。
今回の改正に伴い、該当商品を取り扱っている場合や、ショップサイトで原産地表示の情
報提供をしている場合は、表示内容が規制に対応しているか、しっかりと確認しましょう。
なお、改正への適切な対応のための移行期間は2年間となっています。
●改正の背景と内容
今回の改正でこれらの品目が選定された経緯は、以下のとおりです。
平成22年3月の消費者庁による原料原産地表示に関する意見交換会等により、表示義務化
の要望が多かった品目の中から、流通実態を調査し、過去の義務対象品目の選定基準であ
る以下の2要件を検討して選定されました。
・原産地による原料の品質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映されると一般に
認識されている
・製品の原材料のうち、単一の農畜水産物の重量の割合が50%以上である商品である
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平成23年3月31日、加工食品品質表示基準が改正
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin549.pdf
加工食品品質表示基準改正(原料原産地表示等)に関するQ&A
http://www.caa.go.jp/jas/hyoji/pdf/0717_7qa.pdf
※主な改正内容
「T 制度全般」の(全般-10)を改正(17ページ)
「U 義務表示対象品目」の(品目-3)、「8 黒糖及び黒糖加工品」及び「18 こんぶ巻」を
追加(20、39〜42、68〜70ページ)
●リスク管理と顧客の信頼性向上に、仕入れ業者・商材のチェックは不可欠
ネットショップなどの販売店には、原料原産地などJAS法で定められた表示事項について、
消費者に対して情報提供を行う義務はありません。
しかし、販売事業者として、仕入品の表示違反による回収等の手間や風評被害などのリス
クはできるだけ回避したいものです。
また、違法表示をしていた場合、販売事業者も景品表示法や不正競争防止法上処罰の対象
になる可能性があります。
表示規制に関して、商材に正しい表示が行われているかはもちろん、適正表示に対する意
識や知識、管理体制は適切かなど、仕入れ業者のチェックはしっかり行うことが大切です。
食品に関する事件が相次ぐ中、消費者の商品への安全性への関心は高まっています。
法改正に対応していくことは、ショップの信頼を高めるチャンスともいえます。
≪参考記事≫
通販でも気をつけたい食品の違反表示
http://blog.fides-cd.co.jp/article/145277046.html
食品表示のJAS法違反 全業者が公表に。
http://blog.fides-cd.co.jp/article/168267527.html
JAS法違反事例から取扱商品の管理を考える
http://blog.fides-cd.co.jp/archives/20101221-1.html
仕入品の自主回収・風評被害から身を守る!仕入先のチェック方法(食品編1)
http://blog.fides-cd.co.jp/article/169960066.html
次回のCS情報局の更新は、4月6日(水)です。
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商材・仕入先チェックコンサルティング
http://www.fides-cd.co.jp/category/pub02/
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http://www.fides-cd.co.jp
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