年8月より開催していた「インターネット消費者取引研究会」が3月10日に終了しました。
先日、この検討結果を踏まえ、消費者庁などが今後取組むべき事項について取りまとめた
ものが発表されています(※1)。
今回は、この中から広告表示に関する具体的な取組みについてご紹介します。
消費者庁などが今注目しているネット取引の問題点や、今後の動向について確認するのに、
参考となりそうです。
【インターネット取引に係る消費者の安全・安心に向けた取組:広告表示について】
●事業者が守るべき法的事項についての、ネット取引の現状に即した、
分かりやすい情報提供
・処分事例や事業者からの事前相談、インターネット取引連絡会(※2)からの情報提供な
どをもとに、表示について事業者が守るべき事項について、消費者庁として図など分かり
やすい手法で提示する。(平成23年度上半期)
・インターネット上で現に行われている表示の現状と問題点を把握し、ネット取引を巡る
環境の変化に応じた制度の運用・整備のあり方を検討する。現状の問題点として想定され
る事項は、「アフィリエイトなど第三者による不適切な表示」「クーポン共同購入サイトな
どのフラッシュマーケティングに係る二重価格表示」「口コミサイトにおけるサクラ記事」
など。
・二重価格等、不当表示に関連する景品表示法の適用について、既に公表されている解釈
や運用指針が、インターネット上の表示に対してどのように適用されるかなどについて、
分かりやすい情報提供を行う。
・事業者(団体)が行おうとする具体的な行為が、消費者庁が所管する表示に係る法令の
規定の適用対象となるかどうか、書面により相談を受け回答し、その結果を公表する「法
令適用事前確認手続」を推進する。
●厳正かつ迅速な法執行及び、ネット上の監視・取締の強化
・消費者庁において、広告表示に対するネット上の監視活動を強化するための体制を整備。
モール事業者との連携も視野に入れる。
・国と都道府県との円滑な情報共有の強化など、連携協力を引き続き進める。
●ネット販売における食品表示について、一元的な法体系の検討、
執行当局間の連携強化
・現在、容器包装に表示が義務付けられている事項など、食品の情報提供のあり方につい
て、消費者庁において実施している、食品表示に関する一元的な法体系の検討の中で検討
する。
・食品の不適切な表示については、健康増進法や食品衛生法のほか、景品表示法違反に該
当する場合も少なくないため、各法の執行当局間の連携を強化する。
●迷惑メールに対する法執行を積極的に行う
警察においても取締を行うとともに、消費者庁及び総務省において、迷惑メール関係法の
執行を積極的に行い、違反事業者に対して厳正に対処する。
消費者庁としては、インターネット取引を巡る環境の変化に応じた制度の運用・整備を目
指しています。ネット上の監視・取締が強化される一方で、法令遵守のための事業者への
分かり易い情報提供や、事業者からの相談手続きにも注力される見込みです。
事業者のコンプライアンスへの取り組み姿勢が、今後のビジネスの明暗を分けるといえそ
うです。
今後も消費者庁をはじめ、行政の動きに注目しながら、随時報告していきます。
(※1)インターネット消費者取引研究会(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/adjustments/index_6.html
(※2)インターネット取引連絡会(仮称)
インターネット消費者取引研究会で提案され、消費者庁が設置を認めた連絡会。
関係者の実務的な連携・協力の場として、消費者庁を事務局に、関係省庁、都道府県、モ
ール事業者、事業者団体、消費者団体、法曹関係者等の参加を得て運営。テーマに応じ運
営し、行政による処分事例や、新たなサービスやビジネスモデルに関する情報共有を行う
とともに、消費者トラブルの発生・拡大の防止に向けて相互に取組むべき課題を確認する。
次回のCS情報局の更新は、3月23日(水)です。
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